在日コリアンであることを理由とする不当な懲戒請求で、名誉を傷つけられたとして、東京弁護士会に所属する金竜介弁護士が、懲戒請求した男性を相手取り、計55万円の慰謝料等をもとめた訴訟の判決が10月23日、東京地裁であった。
浅香幹子裁判官は、金弁護士側の主張をみとめて、男性に対して計33万円の支払いを命じる判決を下した。
判決によると、男性は2017年11月、朝鮮学校への補助金交付をもとめる東京弁護士会の声明に反発して、「確信的犯罪行為である」などとして、金弁護士ら同弁護士会に所属する18人の弁護士に対して、懲戒請求をおこなった。
同弁護士会は今年4月、金弁護士らを懲戒しないと決定した。金弁護士は7月、男性を相手取り、損害賠償をもとめる訴訟を起こした。
男性が口頭弁論期日に出廷せず、さらに答弁書なども提出しなかったため、そのまま審理が終わっていた。東京地裁は、「(金弁護士が)東京弁護士会の役員でなく、声明にも関わっていなかった」「在日コリアンであるということを理由に懲戒請求の対象者とされたと認められる」とした。
弁護士に対する懲戒請求は、東京弁護士会の声明に反発する「余命三年時事日記」というブログが発端となって、全国レベルで大量におこなわれている。
金弁護士は、複数の請求者を相手取って提訴しているが、この男性以外は、答弁書を提出しており、このあとも裁判がつづくという。
引用元: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181023-00008736-bengocom-soci
みんなのコメント