音楽コンサートやスポーツイベントなどのチケットの不正転売について、インターネット上も含めて罰則付きで禁止する「チケット転売規制法」が12月8日未明、参議院本会議で全会一致で可決、成立した。音楽コンサートを中心に、ライブ・エンターテイメントの市場が近年広がっているが、インターネット上では、人気アーティストのコンサートや、スポーツイベントのチケットが、高額で転売されるケースが相次いでいる。
チケット転売規制法は、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、こうした転売業者による買い占めを防ぐことが期待されている。では、どんな行為が禁止されるのだろうか。
たとえば、急きょ都合や体調が悪くなって、明日のライブに行けなくなった場合に転売しても、「アウト」なのだろうか。
この法律のポイントについて、音楽コンサートのチケット転売問題に取り組んできた太田純弁護士に聞いた。
●規制対象となるチケット
――どんなチケットが対象になるのでしょうか?
法律の正式名称は、「特定興行入場券の不正転売等による興行入場券の適正な流通確保に関する法律」です。
規制の対象となるチケットは、映画、演劇、演芸、音楽、舞踏、その他芸術、芸能またはスポーツを不特定多数に見せ、聴かせる興行が対象です。そして、日本国内で開催されるものに限られています。
――ほかの条件はありますか?
すべてのチケットが規制の対象になるのではなく、一定の条件を満たす必要があります。
(1)興行主や、興行主から依頼された販売業者が、
(a)販売時に無断の有償譲渡を禁止し、(b)入場できる人の氏名・連絡先を確認した上で、
(2)チケットの券面に、(1)を表示したもの、かつ、日時場所のほか、入場できる資格者か、座席指定が表示されているもの、です。
簡単にいえば、チケットを買うときに「無断転売禁止ですよ」という説明があり、入場できる人の氏名と連絡先を確認した上で、
チケットにも「無断転売禁止」「入場者氏名」「連絡先」「開催日時」「座席番号」が表示されている場合です。また、こうした条件を満たせば、「QRコード」のようなものも対象となります。
●規制対象となる行為
――どんな行為が禁止されるのでしょうか?
規制の対象は、不正転売と、そのための仕入れ行為です。
不正転売とは、興行主に無断で、業として行う有償譲渡のうち、「興行主の販売価格を超える価格」での転売です。そのような業として行う不正転売を目的とする譲り受け(仕入れ)も禁止です。
罰則としては、1年以下の懲役または500万円以下の罰金、または併科とされています。
このように、「興行主の販売価格を超える」価格での転売が禁止されますが、同額での転売、それ以下の転売は禁止されません。有償譲渡を禁止するだけですから、タダで譲渡することはもちろん自由です。
ただし、「有償」に関しては、かならずしも現金だけが対価ではなく、見返りとしての物や役務でも、対価性があれば有償性を認定される可能性があります。
――都合が悪くなっていけなくなった場合に転売したら、どうなるのでしょうか?
禁止されるのは、不正転売とそのための仕入れですが、ここで解釈が生じるのは、不正転売が「業として」なされているか、という点です。
これは、ほかの法律での「業として」という文言の解釈が参考となります。「業として」とは、おおむね「反復継続する意思のもとで行う」ということであり
、都合が悪く行けなくて、たまたま、というのであれば、このような反復継続して行う意図は普通、うかがえませんので、規制の対象外とされます。
しかし、逆に言えば、仮に1回だけだったとしても、外形などから見て、反復継続する意思がうかがえるような場合は、「アウト」です。そのような場面で「1回だけじゃないか」と弁解しても、通らない場合がありえます。
引用元: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181215-00008990-bengocom-soci
ネットの反応
元々興業主がするべきチケット流通を委託してプレイガイド等が実施。既にそこで対価を得ているのに更に購入者に「手数料」として時には1000円以上の負担を強いている。
半年以上先のチケットを売っておいて「転売不可」もなかろう。キャストの直前の降板でも「払い戻しなし」なのに。
プレイガイドのリセールは、何割か少ない金額での買い取りの上、更に手数料が取られ、リセールチケットの購入者からも更に手数料を取っている。
正直、入場出来る権利だけ確定していれば、
事前のチケットは不要だし、支払いも当日精算で構わないのだが。
事前に支払いして欲しいのは興業主の都合でしょ。リスクがあるとしてもそのために保険もかけているでしょうし。
それと、キャンセルに対しては在京、在阪と地方からの遠征者とでは事情は異なるので温度差があると思う。
今のライブQRコードチケットで前日まで定価トレードあるよね。紙のチケットもまだあるのかなぁ
チケ流、どうなるの?
高額転売を生み出している一因が主催者の販売方法だと思います。ドームや武道館のような大きな会場で全席同一価格(か同等のレベル)とか海外じゃありえません(安室奈美恵だって海外は価格差つけてました)。
あと売りぱなっしの上、北朝鮮かと思うようなきつい本人確認でたとえ身内に無償で譲っても本人じゃないという理由で入場拒否とかばかげてます。
最初から買わないのが一番正しい。
転売可にしないとだめだよね。
結構急にいけなくなることあるし、
安くはないから、ムダにするのはちょっと。
だふ屋行為はわるいが、主宰側は売れてるのだから問題ないだろうし、かうほうは買わなければよい。
チケット販売も、ファンクラブ通じてとか、身元がわかるようにしたらよいし。
だふ屋がチケット押さえても、買わなければよい。お客入らなくても主宰側はチケット売れてれば問題ないはず。
野球やスポーツ観戦のチケットは、含まれてないんだな!まぁどんなに法律を作っても、その裏をついてくる人間は必ずいるのが事実。
あるミュージシャンのコンサートで一般販売だと10分程度で即日完売するのでちゃんと購入する為にファンクラブに入った事がありました。
実際そのおかげでいい席が取れましたけど・・・
ところが次のコンサートで事情があり行けなくなり、友人の分も含めて買った2枚分が無駄に終わりました。
(友人一人でも行ってくれると良かったけどそれも断られたので)
ファンクラブとしてはもしも転売した事が発覚した場合は退会してもらうなど処分すると言われていたし、結果として空席を2つ作ってしまった形だったが・・・
二万のグッズ買ってくれたから、チケットは無償譲渡、はアリってことになっちゃうんだけど、、。
予約して自己都合でキャンセルなんて迷惑な話
チケット買ったやつが諦めるしかないだろ
>「興行主の販売価格を超える」価格での転売が禁止されますが、同額での転売、それ以下の転売は禁止されません。有償譲渡を禁止するだけですから、タダで譲渡することはもちろん自由です。
だったら、そのチケットが有償譲渡かどうか、興行主はどう判断するの?
入り口で身分証明を提出させるとしても、「券面の名前は友人です!友人から定価で譲り受けました」と言われたらどうなるんだろう?
そもそも定価以上で販売してる人から買わなければいいと思うけど。転売屋なんて一枚チケットが売れ残ると、仕入れた分損するしね。
勝手に購入しておいて、
行かれなくなったのに、元を取ろうとするの?
万事を排しても、行かれなくなったのなら、
諦めるべきだが、
救済として、チケット額面以下の取引だけは認めて、
額面以上の取引は全て、違法行為として規制するべき!
定価以上禁止なら逆に早く法制化してほしい。
自分は昔からずっと譲ってもらう時も譲る時も絶対定価以上ではやりとりしないって方針だけど、ダフ屋だけじゃなく最近ファンでも高額転売が増えすぎだし高く売って定価以上で買って全ステする人とかもかなりいる。
事務所やアーティスト本人達がやめてくれって公式で言ってるのにむしろ酷くなってるし、もうどうしようもない状態になってるから法に触れるとかじゃない限り増える一方だと思う。
こんな法律作らなくても、販売は全て抽選で座席は当日入場時にならないと分からないようなシステムにするだけでかなり違うと思うけどね。
物品も転売目的で購入する事も法律上で規制してくれないかなと思います。
以前、お子さん持ちの同僚が「息子の友達がみんなニンテンドースイッチ買えたもんで自慢されるから欲しがるんだけど、
業としていなければ、今まで通り高額売却はOKって書いてあるよ。
人気チケットが毎回(どれくらい?)、体調不良で行けなくなるんだったら、それは「業」だとさ。
電子チケットなんか
電波施設が故障したら
意味ない ク●ですね
なら金券屋でのプレミア価格もアウト。
>購入価格と同額、もしくはそれ以下ならOK。現金以外に商品などの付加譲渡はOUT。
しかし、個人間での直接譲渡はプレミア価格であろうとなかろうと規制は不可能。
あるいは寄付のように、それとなく『「何か+α」なら優先して譲ります。』と匂わせていたら?
確か寄付なら税の対象にもなりませんよね。
昔、学生の頃、学生の生協に入ってて卒業のときに
「寄付をお願いできないでしょうか?」
と言われて返金される入会金の1/10(2000円)を寄付したことが。
+αが違法というのなら、寄付も税制対象にならんとおかしいだろ。
生協での卒業生10万人が寄付したとして一人平均5000円寄付したら5億円の寄付金に。
(2万円そっくり寄付していた奴も少なくなかった。)
これが税制対象外はいかがなものか。
転売がだめなら1か月前までの払い戻し可能くらいにしないと数か月前に手に入れる消費者が損をする。
なんだよ!この刑罰の裁量は?
多くても、たかが数万の金銭的罪状で1年の懲役が可能。
あおり運転は、2人亡くなり、両親を失い。
でも、18年?
前科は考えないとしたら、転売で18回捕まるのとあおり運転が同じ。
おかしくないかな?
ペットボトルのお水に
輪ゴムでチケットをつけて、
身体にいいお水です
一万円でお譲りします。
ならなんの問題もない。
所詮ザル。
行けなくなるのは本人の都合だからな。。。イベンターが知らんわと思うのも無理はないと思う。
何か月も先の予定をひねり出して購入するのに救済方法がないのだからみんな困っている。私も友達もギリギリに急病人が出たり、母が急に亡くなって行けなくなった事もあった。すべて紙屑になった…ダフ屋や不当な金額で転売する悪い人対策もいいけど、善良な人への対策も考えて欲しいな。
定価でも万超えるような公演もある、なけなしのお金を出してるんだから本当に何とか救済して欲しいよ。
出来れば、安く売る奴も規制してほしいな。アーティストの価値を下げてるだけだし、安く観れた奴は今後、定価で観ることはまずないし。
明日行けないなんて自己都合なんだから我慢しろよ
どうしてなんでもかんでも補償しなきゃならんの?
なんでも金が戻ると思うなよ
飛行機と同じで、キャンセル可能でキャンセル待ちの人に回せるようにしてくれるだけでずいぶん違うじゃないかな
法で規制すべきことだとは思わないな。
主催者が記名した者以外の入場を断れば済む話だと思う。
そのための電子チケットなどのペーパーレス化が必要だけどね。
あと、行けなくなったら諦めなよ。
安易に申し込んでキャンセルする風潮は嫌いです。
興行主もしくはチケット販売業者が買い取ってくれるのが一番良いと思います
だってシステム手数料まで課金されるのだから…
ダフ屋とか正当な届出とか税金とか払ってないのは問題だと思うし、反社会の資本になるのは明らかに潰していかなきゃいけないと思うけど。
安く買って高く売るのは商売の基本だと思うけどな。本人もその労力も使って手に入れてるんだろうし。
メルカリとかヤフオクとかで販売中止の白州12年が何万も値段がついてるけど、それももちろん反対するんだよね?
限定品にプレミアがついてるのも反対?
関西で限定リカちゃん人形100体買い占めたゲスな中国人がいたけど、原価200万とその日のバイト代1人1万円(100人分)はちゃんと用意してるし、どう考えてもゲスだけど、たくましいわ。
チケットもどうしても手に入れたければツイッターあたりで3分10,000円で10,000人募集して電話掛けまくればいいんじゃない?
でもそれだったら転売で買った方が安くつくけどね。