消費者庁は18日、通信販売大手ジャパネットたかたが、チラシなどでテレビやエアコンの値引き前の価格を不当に高く表示し、景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、再発防止命令を出した。ジャパネットホールディングスは同日、公式サイトで謝罪した。
一例は昨年5月19、26日発行の同社会員カタログ。シャープのエアコン(AY―G22TD、畳数違い含む)の比較対照価格を「非会員価格」の意図で「ジャパネット通常価格」(7万9800円)と称して価格を記載したが、
消費者庁には「非会員価格」を指す表示であるとは認められず、該当金額での販売実績がないとして、不当表示と評価された。
「弊社としては『会員価格』(5万7800円)と『非会員価格』(7万9800円)での販売を同時期に実施しており、より明確に差別化を図っておりましたが、消費者庁には一般消費者を誤認させると評価されております。
弊社としては『ジャパネット通常価格』は『同時期に展開している非会員価格』と考えておりました。消費者庁としては『ジャパネット通常価格』は『過去の会員価格』との解釈で、販売実績がないものと判断されました」と説明した。
同社の発表は以下の通り。
ジャパネットたかたは本日、消費者庁より景品表示法第7条第1項の規定に基づく措置命令を受けました。このような事態に至り、お客様をはじめとする関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけすることとなりましたことを、心よりお詫び申し上げます。
今回の措置命令を真摯に受け止め、再発防止に努めてまいります。
なお、今回の措置命令は弊社の広告表示に関するものであり、これまで販売しました商品の品質や安全性に関してのものではございませんので、お手元の商品につきましては、引き続き安心してご使用いただけますと幸いです。
引用元:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181018-00000117-spnannex-soci
みんなのコメント
ジャパネットは信頼出来ない。
家電量販店の方が良い。