中国人観光客が偽造の国際運転免許証でレンタカーを運転し、交通事故を起こすケースが相次ぎ、警察庁が中国政府に対し、国際免許制度を国民に周知するよう申し入れていたことがわかった。
申し入れを受け、中国政府は外務省のホームページなどで注意を呼びかけている。訪日観光客の増加に伴い、外国人ドライバーによる事故は急増しており、警察庁は偽造免許への警戒を強化している。
警察庁によると、偽造の国際免許証は昨年頃から、目立ち始めた。レンタカーで物損事故や交通違反を起こした中国人観光客らが、警察官に国際免許証を提示。
発給元はいずれもフィリピン自動車協会と記されており、警察庁が同協会に確認した結果、偽造と判明した。
同庁が調査したところ、インターネットの中国語サイトでは、フィリピンの偽造国際免許が売買されていることも確認された。
道路交通法は、日本の免許を持っていない外国人が車を運転するには、自動車運転の国際的な統一ルールを定めた「道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)」に基づいた国際免許証か、ドイツやフランス、スイスなど日本と同水準の免許制度がある国の免許証が必要と規定している。
中国はジュネーブ条約に加盟しておらず、同水準の免許制度もない。中国人が日本で車を運転する場合、日本で中国の運転免許の切り替え試験を受けるか、
条約に加盟した国で国際免許の交付を受けなければならない。フィリピンは同条約に加盟しているため、偽造の標的になったとみられる。
偽造免許での運転は無免許運転となるが、ネットで購入した偽造免許を違法と認識しないで使っている中国人ドライバーもいるという。
引用元:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180923-00050010-yom-soci
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