ハロウィンで貼った「タトゥーシール」をはがしたところ、ほおに痕が残ったとして、小学2年生の男児(8)が化粧品会社を相手に、約1430万円の損害賠償を求める裁判を起こしている。
朝日新聞(2月2日)によると、100円ショップで買ったおばけ柄のシールを貼り、2日後にはがしたところ、ほおに500円玉大の茶色い痕が残ったという。皮膚科の診断は「接触皮膚炎」だったそうだ。
なお、ネットではシールを2日後にはがしたことを問題視する声もあるが、「シールの説明書には3~5日程度の利用日数」が記載されていたという報道もある(SANSPO.COM、2月1日)。
裁判では、どんな点がポイントになってくるのだろうか。尾崎博彦弁護士に聞いた。
●製造物責任における「欠陥」をどう捉えるか
――どういう請求だと考えられますか?
「報道から読み取れる限度でコメントします。原告(男児)は化粧品会社に対して、『製造物責任法』を根拠に損害賠償請求したのだと考えられます。
製造物責任法とは、ある製品の欠陥が原因で人の生命・身体・財産に被害が生じたとき、その製品を製造した業者等に対して、損害賠償をすることができる旨を規定した法律です。
報道からは、タトゥーシールを貼ったことが原因として、ほおに痕が残ったと言うことですので、当該シールの『欠陥』に基づいて、身体に被害が生じたと原告は主張するのだと思われます」
――「欠陥」はどうやって証明するのでしょう?
「製造物責任法における『欠陥』は、次のように規定されています。
『当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう』
具体的には製品に『通常有すべき安全性の欠如』があったといえるかどうかを検討することになります」
●レアケースをどう判断する?
――症状は本人の体質にもよると思います。「通常有すべき安全性」はどう考えるのでしょう?
「今回のタトゥーシールは、身体に貼って使用するという前提があることから、ほおに貼って使用することは『通常予見される使用形態』であると考えられます。
もし、皮膚に悪影響を及ぼすのであれば、『使用期限の過ぎた製品を用いた』というような事情でもない限り、『通常有すべき安全性』の欠如があったといえそうです。
ただし、同じ製品を使用していた他の人には、全くそのような障害が生じていない場合などをどう考えるかは難しい問題です」
――報道によると、男児側は「これまでシールで炎症を起こしたこと」がない、会社側も「ほかに健康被害の報告はない」と主張しているようです(朝日新聞、2月2日)。
「ここは私見になりますが、今回の被害が、被害者の、極めて特異な体質に基づくような場合には、当該シールに欠陥があったとするのに躊躇を感じます。
ただし、単に今まで被害事例がなかっただけで『欠陥』がないとすることはできないでしょう。同じような使用状況で他の人に同じ被害が生じる可能性がある場合には、欠陥を否定することはできないと考えます。
また被害事例がなかったことの立証責任は製造者側にあるものと考えます」
●「2日後」には問題がなさそう
――シールを2日後にはがしたという点がネットで話題になっています。
「報道によると、シールの説明書には利用日数として、3~5日程度という期間が記されていたようです。これが事実であれば、2日後にはがすのは問題がない使用方法だったと考えられます。
仮に2日後にはがすというのが、イレギュラーな使い方だったとしても、『本来から外れる形態での使用』がすべて欠陥を否定することにもなるわけではありません。
特に、当該製品が消費者の誤使用を誘発しやすい性質のものであるならば、わずかな消費者の誤使用により『欠陥』を否定されるべきではありませんし、それ自体が『欠陥』と言うべき場合もあるでしょう。
本件のシールでは、イベント限定とはいえ、数日間程度なら貼ったままにすることもあり得るでしょう。そうだとすれば、本件においては『誤使用』や『用法違反』などを強調して当該製品の欠陥を否定することはできないと思われます」
――今回の商品がどうだったかは分かりませんが、企業のリスク回避のため警告表示がある商品もあります。警告表示があれば、企業は免責されるのでしょうか?
「これは大変難しい問題です。裁判例でも、こんにゃくゼリーを幼児に与えて窒息した事案で、十分な警告表示がなされたことなどを理由として、製造物責任を認めませんでした。
しかし、警告表示があれば直ちに製造物責任を免れるとすることはできないと思います。
なぜなら『通常の使用方法』というのは、製品の性質上、通常の消費者ならそのような使用方法をするであろうという見地から判断されるべきであって、警告表示で決まるものでもないからです。
その想定の範囲内での使用であれば、製造者側の警告の有無のみで直ちに欠陥が是正されるとみるべきではありません」
引用元: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190305-00009324-bengocom-soci
ネットの反応
ハロウィンなんて関係のない日本人がマスメディアに騙された結果やろ?
何でも人のせいにするなよ!
顔にシール貼ったまま寝るのか!
ありえない!お肌に悪いに決まってます
本人は裁判になっているということの重大さを理解しているのだろうか…8歳だもんなあ…親に言われるがままだよなあ?…親の責任でないの??
企業は一切の賠償責任を負う必要がない。
親の責任
それのみ
以上
シップ薬でさえ二日も貼りっぱなしではかぶれる人も居る。
敏感な人なら1日でもかぶれるだろう・・・
親なら子どもが敏感肌なのかどうか位、わかるんじゃないのか?
知ってて炎症を起こさせ訴えているんじゃないのか?疑問に思う。
安かろう不味かろう
新陳代謝が盛んな子供は28日で肌が入れ替わります。敏感肌なら親も知ってるはず!金額からしてヤクザまがいのクレーマーとしか思えません。
俺なら子供にそんな得体のしれんものを貼らないけどな。
子供がどうしてもって言うならちょっと貼って満足したら直ぐに剥がす。
接触皮膚炎っていわゆるかぶれってネットには書いてあったけど、その500円玉のあとって一生消えないのかな。
人それぞれアレルギーとか耐性あるんだから、いきなり顔に貼らず、目立たないところでテストしてから使うべきでは?
一部の老害とモンペのせいでこんにゃくゼリーなくなったのはほんと許せない
やすさを求めた結果もあると思います。
責任転嫁、甚だしい。
タトゥーと認識されれば残るのは必然と考えるのは普通。
シールと考えても綺麗に剥がせる物とそうでない物がある。
明らかに敗訴濃厚。
今までシールを貼って異常が出たことないからといって安全なんて思ってることが親として危機管理が甘い。
いきなりアレルギー反応が出たりすることなんてよくあること。
いくら説明に3~5日程度使用出来ると書いてあっても、あくまで最大それ位までは待ちますよってだけで、肌が荒れないとは保障してない。
子供の肌はデリケートなんだから1日使ったら剥がして、次の日にまた新しいのを貼ってあげればいいだけのこと。
100均の商品に文句つける前に高いの買えば?
まぁ、オーガニック商品とかでも合わなきゃ荒れたりするけどね。
自己責任
金額についても聞きたかった
子供の顔に一生痕が残ることを悲観しての1400万円なのかな。子供の成長につれ痕がとれたら、そのお金どうするんだ。
それとも今すぐにでも整形手術とかに当てる気なのかな。何にしろその子の慰謝料なら、その子に自我が芽生える前になくなってるだろう。
親にも責任あると思います、要するに金が欲しいだけですよね。何でも直ぐに人のせいにしたり、企業のせいにしたりで、ろくでなしの親
そんなもの付けるほうが悪い。なんでもモノのせいにして訴えるなよ。
で、結論は?
会社に責任があるの、ないの?
裁判終わってなさそうだから最終結論でなくても、弁護士さんの私見だけでも伺いたい。
三千円、五千円くらいのタトゥーシールなら問題起こしても納得するかも知れないが、百円シールではと・・・は思う。例えば百円のパンツ履いてゴムが切れたと言ってクレーム起こすかなと思う。金目当てかなあわよくば十万円でももらえればよし、だめでもともと。
なんでこういうとき一般の人は訴える人を金欲しさの悪人みたいに言うのか?100均だから粗悪で当たり前みたいな言い方も気になる。100均だろうとなんだろうと日本の法律の元で売られているわけで。
ハロウィンなんて、昔はなかったくだらない行事なんてするからだよ。
2日貼りっぱなしにしたのが謎だよ。
炎症ってことは単に肌荒れ。
これで製造責任が認められても1400万円超の賠償金額にはならないと思う。
そもそも1400万円超の明細はどうなっているの?
そもそも、ハロウィンなんてド下らない乱痴気騒ぎにうつつを抜かしたこの親が既にバカ。これに懲りて、せいぜい今年からは自重するんだね。下らねえ(-。-)y-゜゜゜
賠償金せしめたいバカ親。それを使った人が何人も被害を訴えているのならともかくそんな話は聞かない。もしとても肌が弱いなら何故何日もシールを剥がさない?って言うかそんなに肌が弱かったら普通の親なら顔にシールなんて絶対貼らない。こういう親は学校にもクレームばっかり入れてるモンペなんだろうなぁ。
その日に剥がして風呂に入れないか普通の感覚なら
子供の肌は弱いから2日後に剥がしたらなんらかの支障は出るとか思わないのかな?なんか、こんな事で訴えて恥ずかしくないか!
100円が1400万か良いな