10月31日の「ハロウィーン」。
秋の収穫を祝う外国の風習でしたが、最近は、日本でも仮装を楽しむ人が増えました。
ところが…。
警察官:
「車道に出ている方は、すぐに歩道に上がってください」10月末の東京・渋谷には、人!人!人!
こんな人込みの中で、暴行や、痴漢、盗撮事件が起き、逮捕者が出たのです。
一部暴徒化した若者らが、軽トラックを激しく揺らして横転させ…、その上でどんちゃん騒ぎまで…。悪ふざけでは済まされません。
渋谷センター商店街振興組合
小野寿幸理事長:
「若者のやりたい放題の暴動化ですよ、ハロウィーンじゃなくて“変態仮装”だと!」これについて街の人は…?
女性:「日本人の恥や」
連れの女性:
「やりすぎ!他の物に危害を加えるのは違う」女性:
「何の目的で(軽トラを)ひっくり返してるか分かれへん。楽しくもないし、面白くもないし、それやったら自分のしゃべりで笑い取れよ」別の女性:
「ああいう迷惑のかけ方はちょっと問題外やね。そら器物損壊でしょうね」Q.煽っていた人たちはどうですか?
連れの女性:「同罪ちゃう?」男性:
「めちゃくちゃやで、あんなんマナーが全くない。煽った人は口でワーッと言うだけだから、犯罪じゃない。ただ、ちょっとでも車触れてちょっとでも指が触れる触れないで全然違う」別の男性:
「悪いとは思うんですけど、そこにいる全員を捕まえるのは無理だと思うので、法律でもちょっと縛れないのかな」警察は、器物損壊事件として軽トラックを横転させた人物の特定を進めていますが、周りで煽っていた人たちも罪に問われることになるのでしょうか…。菊地幸夫弁護士に伺います。
菊地弁護士:
「周りではやし立てた人たちは、器物損壊の“ほう助”に問われることもあります。ほう助というのは、手助けです。例えば、凶器を与える、犯罪資金を与えるなど、違法と知りながら手助けすることなのですが、その中には応援など精神的な手助けも含まれています。
『やれー!あとは俺がついてるぞー、任せておけー!』こういうのは、ほう助になる可能性があります。ただ外で『ワーワー』くらいだと、ほう助まではちょっと難しいのかなと思います。
器物損壊というのは懲役3年以下または罰金30万円以下なんですが、もしほう助になるとその半分が来ます」
Q.そのほか、うっかり違法になってしまうかもしれないハロウィーンのトラブルというのもあるんですね?
菊地弁護士:
「はい。リアルな警察官コスプレ、公式の制服にあまりにも似すぎたものを着ると軽犯罪法違反になる可能性があります。あとは、路上を集団で闊歩したり、たむろしたりすると道路交通法違反、大騒ぎすると軽犯罪法違反となることもあり得ます」(関西テレビ10月31日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジ」より)
引用元: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181104-00010000-kantele-soci
ネットの反応