卒業式などの君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に退職後の再雇用を拒否されたのは不当として、東京都立高校の元教員ら26人が都に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は19日、都に賠償を命じた一、二審判決を取り消し、請求を棄却した。
元教員側の逆転敗訴が確定した。
元教員は2006~08年度の再雇用選考で不合格とされており、都教委の判断に裁量権の逸脱があったかどうかが争点だった。
山口裁判長は、再雇用の合否判断について、「基本的に任命権者の裁量に委ねられている」と指摘。当時は、希望者が全員採用される運用が確立していなかったなどとして、「都教委の判断が著しく合理性を欠くものであったとは言えない」と結論付けた。
一審東京地裁は15年、「客観的合理性や社会的相当性を欠き、裁量権の範囲を逸脱している」として、都に計約5370万円の賠償を命じ、二審東京高裁も支持していた。
引用元: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180719-00000109-jij-soci
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