福岡県久留米市で2016年10月、新聞配達をしていた女性(当時69歳)をひいて死亡させたとして、自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死)に問われた大分県日田市の元軽運送業、
欅尾(くぬぎお)政人被告(70)に対する判決で、福岡地裁久留米支部(西崎健児裁判官)は11日、無罪(求刑・禁錮1年2月)を言い渡した。
事故は16年10月7日午前5時半頃、久留米市大橋町合楽の国道210号で発生した。被告の前方を走行していたトラックが自転車の女性と衝突。転倒した女性を被告の軽トラックがひいて死亡させた。
判決は、女性が倒れた地点と軽トラックとの距離が約27メートルだったと指摘し、過失について検討。被告は制限速度の時速50キロ程度で走行しており、
西崎裁判官は「アスファルトの乾燥状況などによっては、27メートルで停止するのは不可能な場合もある」と判断。「女性を発見して急ブレーキをかけても、回避できない特殊な事案だった疑いが残る」と結論付けた。
引用元: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181011-00050134-yom-soci
みんなのコメント
疑わしきは被告人の利益にっていう原則から、有罪にしたいなら検察側は合理的疑いを挟む余地のない程度の立証が求められてる
加えて、法は不可能を強いるものではない
本件では、仮に急ブレーキをしたとしても事故をさせるのは不可能だったという合理的疑いが残ってしまうことから犯罪不成立としたわけだから、ちゃんと法理論に則っていて結論ないとか、警察が被害者なら違ったはずっていうのはありえないと思う。。
被告人は、自分がやってない可能性を示せばいいだけで、自分がやってないことまで立証しなくていいし
×事故をさせる
◯事故を避ける