■なかなか出ない“当たりくじ”
豪華な賞品が当たるか運試し。夏祭りで見かける、屋台のくじ引き。ドキドキしながらくじを引いたら、残念ながら“はずれ”だった経験ありますよね?
ただ、街の人からは「当たりくじって本当に入ってるの?」というハテナが…。
母親:
「(当たりは)ないと思います。だからあまりやらせたくないんですよ。高いしね」Q.当たり入ってると思う?
男の子:「んー、思わん」母親:
「思わんの?じゃあ、もうやらんといてよ!」男の子:
「ちがうちがう!思わんけど、多分1個くらい入ってるかも」男性:
「1500円くらいやったんですけど、当たんなかったんで…」Q.そういう彼を見てどう思いますか?
男性の友人:「アホやなって」
何度やっても出ない“当たりくじ”…。もし、当たりが入っていなければ、屋台の店主は罪になるのでしょうか?
■金魚、すくってはみたものの…
そして、水の中をすいすい泳ぐ金魚。ポイですくうのは、中々大変ですよね。
でも、みなさん、金魚を家に持ち帰ったらどうしていますか?
女性:
「店に返してました。世話できないんで。捨てられないでしょ、いやーかわいそう。たぶん死んじゃいますよね」別の女性:
「川に放しちゃいけない。最後まで飼ってあげる。罰金までは要らない気はするけど、金魚もかわいそうだし川にも良くない」生き物を大切にするのは当たり前のことですが、もし飼えなくなって池や川に放してしまったら罪になるのでしょうか?
Q.菊地幸夫弁護士に伺います。屋台のくじ、もし当たりが入ってなかったら店主は罪になるのでしょうか?
菊地弁護士:
「詐欺罪になることもありますし、客は代金の返還を要求できます。豪華賞品とか、アレがあるかもしれないから…ということでお客さんはくじを買うのであって、そこに当たりがないとすれば、騙したということになりますのでね。最近ですと、クレーンゲームで絶対にとれないにもかかわらず、お客さんにさせたということで摘発された例がありました。あとお客さんのほうは、これは当たるかもしれない…という期待を持っていたのに、当たりがなかったら、法律的に難しい用語ですが『錯誤』させたということで、そのくじを買う契約は無効だからお金を返してくださいという権利が発生する余地があります」
Q.次に屋台で買った動物が飼えなくなって、川などに放したら違法性はどうなのでしょう?
菊地弁護士:
「ごみとしてという観点もありますが、今回は動物の種類によってどう違うかという観点でお話させていただきます。まず、金魚については、直ちに違法にはならないと思われます。特に廃棄物以外でこれは放したらダメという規定がどうもないんですね。
続いては、アカミミガメとアメリカザリガニ。前者は通称“ミドリガメ”で、最初は小さいですがとても大きくなります。外来の特定生物という形で危険でダメですという指定まで両者はないんですが、自治体によっては『これは放したらいけません』ということになってますので、気を付けて下さい。
最後にウサギやヒヨコ。これらは“愛護動物”です。遺棄、つまり捨てちゃったら動物愛護法違反で100万円以下の罰金になります。要は、動物は全て放さない。それが一番いいと思います」
(関西テレビ7月25日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジ」より)
引用元: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180731-00010000-kantele-soci
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