【「懲役40年」地裁で異例の求刑】https://t.co/NPaQmwhA4n
2018~19年に7人の女性に暴行などをしたとして、強制わいせつ致傷などの罪に問われた被告の裁判員裁判で、検察側は15日、懲役15年と懲役25年を求刑した。有期刑の上限は通常30年だが、合わせて「懲役40年」となる異例の求刑となった。
— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) July 15, 2021
ネットの反応
十分「懲役50年」に値する。
というより、中途半端に出てくるとまた何をする分からないやつなのだから、被害者が望む通り終身刑が望ましい。
人の人生を破壊するワルだ。
もっと単純に一つ一つの事件の懲役を足していったらいいと思う。多分、懲役100年ぐらいになるんじゃない?
日本では犯罪を全体でひっくるめて単純な刑罰を与えているが、例えば傷害致死など犯罪内容が全く異なるものも同じ罪名というおかしなことになっている。
長時間にわたり執拗に残虐な暴行を加えた殺人と、ケンカで一発殴ったら死亡してしまった殺人、これらで全く違う。
犯罪内容の一つ一つ全てが犯罪であり、一つ一つを加算していくのが正常な姿ではないだろうか。
結果的に懲役100年や200年もある。
それでこそはじめて犯罪に刑法が正確に機能していると言えると思う。
熱した金属棒をこいつの顔に何度も押し付けるとかそういう刑が出来ないもんかね。何年刑務所に入ろうが被害者の体に出来た傷跡は一生消えないんだよ。
もう絶対に日本にも【目には目を、歯には歯を】の刑罰が必要だと思う。無罪主張とか論外。ふざけんな。無罪主張してる弁護士の実名も公表しろ。
日本の懲役なんて生温い。
毎日食事にありつけて、単純作業してればよくて、雨風凌ぐ部屋があって、同じような時間に布団で寝られて。
娑婆で必死に生きてる人の方が余程過酷なんじゃないかと思う。
こんなの、罰にも抑止力にもならない。
弁護側は、女性の被害供述はいずれも矛盾やあいまいな点があるとして、無罪を主張した。
→どんな弁護士なんだろうねー
懲役とか長期刑の囚人には気分転換みたいなもんだよ。
終身刑の導入。それも終身禁固刑が一番効くし面倒がない。
病気になろうがその部屋から絶対出さない。食事や備品は小窓からで良い。
無期懲役と違う所は
無期だと15年程度で出れる場合があるけど
確定した刑は最低9割を過ぎないと仮出所は無い無期懲役より厳しい判決になって欲しいね
有期刑に上限なんてある方がおかしいのです。
懲役40年も60年も罪の重さによっては当然あり得ると思います。
無期懲役もそうですが、有期刑も模範囚が早く出てこれる制度はいりません。
無期懲役は終身刑で、懲役40年なら最低40年は出てこれないようして下さい。
凶悪犯を出すなら、一般市民に2度と被害が及ばないように、元凶悪犯だと市民がすぐ分かるようなシステムを早急に開発して頂きたいです。
これはひどい。
自分の周りで起きたら、と思うとゾッとする。
想像して欲しい。
友人、知人、自分の娘や孫娘、
母親が被害にあったと知ったら。40年でも優しすぎる…。
弁護士、仕事なんだろうけど無罪はないでしょ。
(併合罪)
刑法第45条
確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。(併合罪に係る二個以上の刑の執行)
刑法第51条①
併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。
本件では、これらの条文に基づき、執行猶予のついた罪の前後の罪について、各別に処断されることとなります。
刑事政策的な意図があるものではありません。マスコミの煽りを読み違えないよう、ご注意願います。
「弁護側は、女性の被害供述はいずれも矛盾やあいまいな点があるとして、無罪を主張した」弁護士は加害者の為に被害者を思いやるとかしてはいけないきまりでもあるのか?
弁護士は被告の代理人。つまり法廷での役割としては「本人」。被告人が自ら改悛の情を示したい、というならその通りに振舞うだけ。(逆も然り)
>弁護士は加害者の為に被害者を思いやるとかしてはいけないきまりでもあるのか?あります。受任した以上、依頼者の利益を最大限にするのが弁護士の仕事です。
仕事なんで仕方ないだろ。
底抜けに善人だがなんの減刑も取れない弁護士に誰が依頼するんだ。今後の仕事に影響すんだから国選だろうが気が乗らなかろうが一応争点化出来そうなところで勝負した姿勢は見せるしかない。
仕事だからね、弁護する相手を無視して相手を思いやる裁判やったら仕事無くなるでしょう。無罪主張するしか無いレベルでしか戦えないのがお気の毒と思ってしまう。
弁護士も「仕事」です。それはクライアント(ここでは被告)の意を汲んで裁判をすることが弁護士の仕事です。弁護士が勝手に被告の主張を変えてしまうことはできないのです。たとえそれが100%負ける裁判と分かっていても。
あるんです。日弁連「弁護士職務基本規定」第二十二条一項
「弁護士は依頼の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うものとする」
つまり、依頼人がこう主張してくれって言ったら、弁護士は個人的には嫌でもそう主張しなきゃならないんです。
違反すれば所属する弁護士会を退会処分にされます。
弁護士は、どこかの弁護士会に所属しないと弁護士として仕事できないんですが、他の弁護士会に所属を希望しても基本規定に反した人を入れてくれる弁護士会はありません。
つまりは廃業するしかなくなります。
弁護士を続けたければ、依頼人には逆らえないんです。
ありますよ。
そして、任意の依頼は拒否出来ても国選弁護人は拒否出来ないので、どんなに反吐が出そうになろうと仕事中は被告人を弁護しなければいけないのです。
弁護するのが犯罪者ではなく被害者側等の場合もそれはそれでその人の人生が自分の手にかかると言う事になるので…昔は花形職業なんて言われていましたが、今は早いうちに精神を病んで辞める弁護士が多いと言うのも納得ですね。
判決が確定するまでは事実は分からないという建前だから、無実を主張すること自体はいけないことではない。
こんなどうみても、加害者を弁護するつもりの無い弁護にそんなことをいっても
仕事なんで、何か弁護しないといけないというのがあるでしょ
そして状況的に無罪とか誰がどう見てもありえない主張なんで
減刑を狙っているとさえ思えない
つまるところ、弁護する気は正直ないけど、形式上弁護してるだけかなと
真面目にやるなら無罪じゃなく、求刑が重過ぎると主張するんじゃない?
つまり、国選弁護人制度をなくせって言いたいのかい?
いちいち刑事弁護人のことを批判する奴って、自分が被疑者・被告人になる可能性があることを考えないんだろうか。弁護士要らないっていうなら、もし冤罪で捕まっても、検察官求刑全面的に受け入れろよ?
有期刑の上限は通常30年というのは今の時代に合っていない。すぐにでも法改正を望みます。こういう犯人は「懲役50年」どころか100年でも短い!
併合罪規定を廃止して、単純加算も良いかもね。たくさん罪を犯した場合、途中の罪について確定判決を経ればその前後の罪は単純加算される。
全ての罪を一括で処理すれば最高30年で頭打ちっていうのもおかしいよね。
寿命が伸びていることから考えても普通に懲役50年とかあっていいはず。
日本の司法は性犯罪に甘いので、半世紀収監くらい強力な措置が必要かと。しかし判決ではないからまだ何とも言えない。個人的にはずっと施設入所で継続治療で良いと思う。治らないんだから
今回のもたまたま間に別の事件があって判決が出たから半ば無理やり40年を求刑できたのであって、本来は通常の事件でも厳罰に出来るように法律を改正すべきなんだよね。政治家はもっと国民のためになる法案や改正に力をいれてほしいと思う。
被害者は女性としての尊厳を蹂躙されたのです
しかし仮に30年、40年の刑期が言い渡されたとしても
この被告には塀の中とはいえ人権が確保された生活が約束されている
やっとここまで来たか。って感じだな。
ほんと、アメリカみたいに懲役150年とかあっていいよね。
お前のしたことはそのくらいの事だとわからせてやればいい。
1972年のスペインでは、懲役が30万年以上減刑された例があります。この犯人は、配達員でありながら約4万通の郵便物の配達を怠り、逮捕されました。
1通につき9年の懲役だったため、言い渡された懲役年数は38万4,912年…。こんなの見つけた。
日本の刑期って本当に短い。。
>> 強姦魔は死刑でいい。俺も同意するが、「どうせ死刑になるならワンチャン殺して埋めてしまえ」みたいな極悪人もいる以上量刑は考慮しないといけない。
化学的去勢など身体刑も認めるべきなんだ。
被害者が受けた全治2ヶ月と同じことを
してやればいい。
そして天寿を全うするまで務所暮らしで
お願いします。
これくらいが償いとして相当。
ゼロが1つ少ないかなとも思っておりますけど、こういう類いの犯罪は繰り返される事が多いから、単純加算してその合計の年数の懲役をお願い申し上げます。
『熱した金属棒を当てられて全治2カ月のやけどを負い傷痕が残った』複数の犯罪を犯している。
今回記事にある被害者には、心の傷だけでなく身体にも傷を残した。被害者に一生の苦しみを与えたこの凶悪犯には異例の判決は当然だと思う。
なぜ死刑にしないの?生かしておいても税金の浪費だろ。