平成17年に栃木県今市市(現日光市)の小1女児を殺害したとして、殺人罪などに問われた勝又拓哉被告(36)の3日の控訴審判決で、東京高裁の藤井敏明裁判長は、1審宇都宮地裁の裁判員裁判判決が
「補助証拠として採用した取り調べの録音・録画(可視化)で犯罪事実を直接的に認定したことには訴訟手続きの法令違反がある」と判断した。また、殺害場所についても「自白に基づいて起訴内容通りに認定したのは事実誤認がある」とした。
その上で藤井裁判長は「1審は破棄を免れないが、間接証拠などから、被告が殺害の犯人だと認められる」とし、勝又被告を無期懲役とした1審判決を破棄し、改めて無期懲役を言い渡した。
1審では、取り調べ録画が7時間以上にわたって再生された。1審判決は「実際に体験した者でなければ語ることのできない、具体的で迫真性に富んだ内容」とし、
被告の供述態度は「殺人に全く関与していない者があらぬ疑いをかけられたとしては極めて不自然」と指摘。裁判員経験者も判決後、「映像が判断の大きな割合を占めた」と話した。
また、控訴審で藤井裁判長は、検察側に訴因変更するかどうかを検討するよう打診。検察側は「平成17年12月2日午前4時ごろ」としていた殺害日時を「1日午後2時38分ごろから2日午前4時ごろまでの間」に、「茨城県常陸大宮市の林道で女児を殺害」としていた殺害場所を「栃木県内か茨城県内とその周辺」とする訴因変更を請求し、高裁が認めていた。
引用元: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180803-00000517-san-soci
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