生活保護を申請する人に渡す冊子「保護のしおり」に申請をためらわせかねない記載があったとして、滋賀県が大津市と守山市を指導していたことが2日分かった。指導を受け、両市は内容の見直しを進めている。
両市は、申請手続きなどを紹介するしおりやホームページに「生活保護を受ける前にしていただくこと」として、
「働ける人は能力に応じて働いて」「預貯金や不動産などは活用して」「家族から援助を受けられるように努力してください」と記していた。
これらの記述について、県は「法的には問題ないが、保護を受けるには、これらの要件を満たさないといけないと誤信させる恐れがある」として、
4月に両市に指導したという。
大津市は「分かりやすいように追記や書き換えを検討している」、守山市は「県のしおりを参考に内容の見直しを進めている」としている。2日の県議会で、節木三千代県議(共産)の質問を受けて県が明らかにした。
県内では3月、法に反する記載や誤りが、野洲市など4市の冊子にあったことが京都新聞の取材で明らかになっている。また、節木県議は今年の猛暑を受け、保護受給世帯へのエアコン代支給の対象拡大や、電気代分の加算が必要だと指摘した。
三日月大造知事は、県独自の助成は否定した上で「健康維持のためエアコンなどの使用は不可欠」とし、受給世帯の冷房機器の保有状況を調査して国への要望を検討する考えを示した。
引用元: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181003-00000003-kyt-soci
みんなのコメント