国営諫早湾干拓事業(長崎県)をめぐり、開門を命じた確定判決に従わない国が、制裁金(間接強制金)の支払いを強制しないよう漁業者側に求めた訴訟の控訴審判決が30日、福岡高裁であった。
西井和徒裁判長は「開門請求権の根拠となる共同漁業権が既に消滅している」と述べ、制裁金を認めた一審佐賀地裁判決を取り消し、漁業者側の逆転敗訴を言い渡した。制裁金の支払い停止も認めた。漁業者側は上告する方針。
開門を命じた福岡高裁判決は2010年に確定。開門しない国には1日90万円(1人当たり2万円)の制裁金が科され、これまで漁業者側に総額12億円が支払われた。
西井裁判長は、漁業者側の共同漁業権について、10年間の免許期間が経過したことで13年8月末に消滅したと指摘。この時点で開門請求権もなくなったとし、確定判決に基づく強制執行は許されないと結論付けた。
漁業者側は「免許は間断なく更新されていた」と主張したが、判決は「法的に同一と評価し得るものではない」と退けた。
確定判決に国が異議を申し立てるのは極めて異例。今回の判決が確定すれば、開門義務が事実上なくなるため、国側は開門しない方向で一連の訴訟の解決を目指す方針だ。
福岡高裁は今年3月、開門せず、国が創設する漁業振興基金で解決するよう双方に和解勧告した。漁業者側はこれを拒否し、和解協議は5月に打ち切られていた。
引用元: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180730-00000058-jij-soci
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