赤信号を無視して、猛スピードで横断歩道に進入した白い車…。自転車に乗っていた女性をはね、そのまま走り去りました。
ひき逃げをした車を運転していたのは、元「モーニング娘。」吉澤ひとみ容疑者(33)です。
吉澤容疑者は現場から逃走し、15分経ってから自ら110番通報。酒気帯び・ひき逃げ容疑で逮捕されました。
吉澤容疑者の供述:
「午前0時ごろまで缶チューハイ3本を飲んで寝た」ただ、逮捕直後には呼気からビールの中ジョッキ3杯分の量に相当するアルコールが検出されました。
日が経つにつれ、その供述にも変化が…。
吉澤容疑者の供述:
「缶チューハイ以外にもアルコールを飲んだ」さらに、女性をはねた後、走り去ったことについては…。
吉澤容疑者の供述:
「逃げるつもりはなく、駐車車両があったため、止まれなかった」この事件について街の方に聞いてみると…?
女性:
「飲酒運転も罪だし、ひき逃げも罪だけど、それ以上にウソついたっていうのはもっと罪が大きくなると思います」別の女性:
「ウソとかどうのこうのよりも実際に起こったことに対する評価、罰だと思うから、その場で自首してたらええけど…」Q.“自首”で罪は軽くなると思いますか?
男性:
「ならんでしょ。その場じゃないですやん。行ってしばらくしてから『あ、これまずいな』という自首なんで。それは自首ですか?と」自分で110番通報はしているものの、吉澤容疑者の供述には矛盾点も…。
こうした状況で罪はどうなるのでしょうか?菊地幸夫弁護士に伺います。
菊地弁護士:
「供述で矛盾があるのではないかということが量刑にどう影響及ぼすかですが、私の見解では量刑にほぼ影響はなく、多少増えるくらいかと思われます。
一般的に捕まった人は、最初は自分をちょっとよく見せたいという気持ちが働くんですね。だから最初は『缶チューハイ1本』から始まったのかもしれません。
例えばお金を盗った人が金額を少な目に言って、矛盾を追及されると、それがだんだん増えてくるとか。これはよくあることなんですね。
最初は『私じゃない』から始まって、『いや、実はやりました』、『本当はこの位やりました』、最後は『全部認めます』みたいな。
だからウソをついていいというわけではないですが、人情としてこういうような供述の変遷と言うのはよくあるので、最終的に全部認めれば、ほぼ影響なしと考えます。
最後まで矛盾を一切認めないということでいけば、少し刑が重くなることもあり得ると思います」
Q.では自ら通報をしたということについてはどうなんでしょうか?
菊地弁護士:
「“自首”と“出頭”で違いがあります。例えば交番には指名手配犯の顔写真などが貼ってありますよね。あれは誰がやった疑いがあるというのが分かっているわけで、その人が出てくると“出頭”になるんです。そうでなくて、警察が容疑者を把握していない時に『私です』と名乗り出るのが“自首”です。
自首の場合は必ずではないのですが、刑を下げてもらえるという法律の規定があります。しかし出頭の場合はそういう規定はありません」
Q.今回は15分後に通報ということですが、これが“一晩寝た後”だったら変わってくるものですか?
菊地弁護士:
「それは遅れれば遅れるほど、あまり有利ではないですけれど、一晩寝ても自首にはなり得ます」Q.吉澤容疑者の件では、15分後に警察が事故は把握していたかもしれませんが、容疑者までは特定できていなかったとみられます。
菊地弁護士:
「そうなると“自首”になる可能性が高いんだと思います」Q.しかしこの15分の間に、吉澤容疑者はSNSで夫に相談をして、その結果自ら名乗り出るという判断をしたということで、人に言われてやったという側面があるかもしれないと言われていますが、これについては?
菊地弁護士:
「誰かに促されたとしても減刑される可能性はあります。例えば、弁護士に相談するということもあり得るわけです。中には弁護士に付き添われて警察に来るということもあります」Q.最後に、問われ得る罪としては「ひき逃げ」「人身事故」「飲酒しての運転」ということで、ひき逃げの救護義務違反は最長で懲役10年です。先生の見解はいかがですか?
菊地弁護士:
「過去の裁判例などを調査した結果、総合的に見て、懲役1年6ヶ月から2年、執行猶予3年から4年くらいかなと思われます。幅を持たせたのは、被害者の方のケガが重いとか示談が出来なかったとか、そういう形で刑が重くなると2年くらい。
執行猶予も4年くらいかと。この執行猶予4年というのはあと一歩で実刑、結構すれすれというところですが、執行猶予はつく可能性が高いと思います」
引用元: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180924-00010000-kantele-soci
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