戦時中、徴用工として日本で働いた韓国人4人が新日鉄住金を相手取った訴訟で、韓国の最高裁にあたる大法院は30日、日本円で約4000万円の賠償を命じる判決を言い渡した。
徴用工とは、第二次大戦中(1944~1945年)、日本統治下の朝鮮半島から強制的に徴用され、北海道や樺太、九州の炭鉱などに動員された労働者のことで、その労働は過酷を極めた。戦後、140万人が朝鮮半島に帰還している。
そんな元徴用工をめぐる訴訟の発端は1997年に遡る。元徴用工の韓国人男性2人が新日鉄(当時)に損害賠償と謝罪を求めて大阪地裁に訴訟を提起。
しかし大阪地裁は「新日鉄は当時の債務を継承せず」として請求を棄却、最高裁も上告を棄却し、原告の敗訴が確定した。そして2005年、敗訴した2人を含む4人の韓国人男性が韓国の地裁で新日鉄を提訴。
1審・2審ともに「日本の確定判決は韓国でも効力が認められる」として請求が棄却された。しかし2012年、大法院が「個人での請求権は消滅せず」という初の判断を下し、2審判決を破棄して高裁に差し戻していた。
そして今回、韓国の司法は「反人道的不法行為による慰謝料の請求権は請求権協定の適用範囲に含まれない」として元徴用工4人の個人請求権を認めるに至った。
引用元: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181031-00010016-abema-kr
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