【ソウル=名村隆寛】日本による朝鮮半島統治下で、徴用工として日本の製鉄所で労働を強いられたとし、韓国人4人が新日鉄住金(旧新日本製鉄)を相手取り損害賠償を求めた訴訟の差し戻し上告審について、韓国最高裁は19日、判決を今月30日に言い渡すことを発表した。訴訟は、1941~44年にかけ新日鉄の前身であった日本製鉄の製鉄所(岩手県釜石市)で労働を強いられたと主張する原告ら4人が2005年に起こした。
請求権問題は1965年の日韓請求権協定で解決済みであり、1、2審では原告敗訴の判決が出された。
しかし、最高裁は12年5月に上告審で「植民地支配の合法性について韓日両国が合意しないまま協定を結んだ状態で、日本の国家権力が関与した不法行為による損害賠償請求権が請求権協定で解決されたとみるのは難しい」とし、「個人請求権は消滅していない」と判断。2審判決を破棄し、差し戻した。
ソウル高裁は13年7月の差し戻し審で、新日鉄住金に計4億ウォン(約4000万円)の賠償を命じる原告勝訴の判決を言い渡した。新日鉄住金は「請求権は消滅した」とする日本政府の見解に基づき上告。だが、最高裁は5年以上、確定判決を出さず、今年8月末に上告審の審理を始めた。
今回の再上告審では「個人の請求権」について韓国の司法が最終的に認めるかどうかが焦点となる。請求権を認める確定判決が出た場合、今後の日韓関係に悪影響が及ぶのは不可避となる。
訴訟をめぐり韓国では、日韓関係の悪化を危惧した朴槿恵(パク・クネ)前政権の意向に最高裁の所属機関が配慮し、進行を遅らせたとの疑惑までが浮上。15日には検察が当時の責任者を出頭させ、取り調べた。
引用元: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181019-00000562-san-kr
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