【ソウル堀山明子】韓国の元従軍慰安婦らが慰安婦問題解決のための「日韓合意」(2015年)は違憲だと主張する訴訟に関連し、
韓国外交省が「合意は法的拘束力がなく、公権力の行使とは言い難い」として、原告の請求を却下するよう求める意見書を憲法裁判所に6月に提出していたことが分かった。同省当局者が5日、明らかにした。
同省当局者によると、「最終的解決」とうたった日韓合意について、意見書は「問題の真の解決にはならず、被害者の意思が反映されていないなど、手続きや内容上で問題が多い」との見解も示しているという。
元徴用工の個人請求権の有効性を認めた10月末の最高裁判決を受け、日韓合意が元慰安婦の対日請求を妨げたり、外交的保護権を放棄したりするものではないとの認識を示す狙いがあるとみられる。
日韓合意を巡る違憲訴訟は16年3月、元慰安婦ら約40人が「合意によって国家から外交的保護を受ける権利が侵害された」などとして憲法裁に提訴した。
日韓合意に法的拘束力がないとの見解は昨年6月、康京和(カン・ギョンファ)外相が就任前の国会聴聞会で示したことがある。
引用元: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181105-00000074-mai-kr
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