老後の生活の支えになる国民年金。Eさん(52歳)はご主人(56歳)と共に、夫婦で自営業を営んでいます。2人ともそれぞれ、国民年金に加入しています。
Eさん宅は、ご主人がお金の管理や諸々の手続きをすべてしているそうですが、ある日、奥様から「夫が私の年金を払っていなかったんです」と相談がありました。
奥様によると、「夫が、25年払えば年金はもらえるから、これ以上払ったって損だからって言うのです。黙って従っていれば良いのでしょうか」、という相談でした。本当にそうでしょうか?
受給資格が取れても、受け取れる年金は?
平成29年8月1日から資格期間が10年以上あれば、老齢年金を受け取ることができるようになりましが、それまでは25年必要でした。受給資格期間が足りない人も年金を受け取れるように、短縮されたのです。
国民年金は、40年間しっかり払うことで満額が受給できるものです。40年支払ったのと同じ金額が、25年の支払いや10年の支払いでもらえるのではありません。25年だったら25年分、10年だったら10年分と、原則、掛けた分しか将来の年金にならないのです。
平成30年度の国民年金は満額で77万9300円です。25年しか払わなくて、その後「未納」の場合、Eさんの老齢年金は77万9300×25/40≒48万7000円となります。
ところが、払ってない期間が「未納」ではなく、「全額免除」に該当していた場合、その期間については、払ってなくても満額の半分は年金としてもらえます。
国民年金の1/2は税金が投入されているためです。残りの15年が満額の半分。15年間免除だとすると、77万9300/2×15/40≒14万6000円がプラスになり、合計約63万3000円の年金になります。
10年支払ってあとは未納の場合、77万9300×10/40≒19万5000円の年金しかありません。1カ月1万6000円では生活できません。
残り全部免除だとしても、77万9300/2×30/40≒29万2000円が加算され、48万7000円の年金になりますが、1カ月約4万円です。
引用元: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180719-00010001-ffield-bus_all
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