【ソウル堀山明子】日本の植民地時代に徴用工として強制労働をさせられたとして、韓国人4人が新日鉄住金(旧新日本製鉄)に損害賠償を求めた訴訟の差し戻し上告審の判決が30日、韓国最高裁で言い渡される。
日韓両政府ともに1965年の日韓請求権協定とその後の支援法で元徴用工の請求権問題は解決されたとの立場を維持してきたが、今回の判決で賠償が命じられれば、その基盤が崩れ、日韓関係に大きな影響が及ぶのは確実だ。
この訴訟については、2012年に最高裁が「植民地支配に直結した不法行為による損害賠償請求権を協定の適用対象と見るのは困難だ」として、
「個人請求権は消滅していない」との初判断を示し、原告敗訴の2審判決を破棄し高裁に差し戻した。ソウル高裁は13年7月、新日鉄住金に1人あたり1億ウォン(約1000万円)の支払いを命じる原告勝訴の判決を言い渡した。新日鉄住金は日本政府見解を基に上告した。
徴用工の問題をめぐっては盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権が日韓基本条約締結までの外交文書を検証する官民共同の対策検討委員会を発足させて再検討した結果、
協定資金に「強制動員の被害者補償問題の解決金などが包括的に勘案される」と結論付け、政府予算で追加支援した経緯がある。
今回も最高裁が12年同様の判決を下せば、盧政権にも参画していた文在寅(ムン・ジェイン)大統領が、強制動員被害者への補償責任は韓国側にあるとした盧政権時代の政府見解を維持するかどうかの瀬戸際に立たされることになる。
一方、日本側に賠償命令を下した高裁判決から5年以上も確定判決が遅れることを巡り、韓国検察は司法行政権乱用の疑いで最高裁の実務責任者を27日に逮捕。訴訟の過程が事件化する異常事態の中での確定判決となる。
引用元:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181028-00000050-mai-int
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