韓国大法院(最高裁に相当)が日帝強制徴用被害者に軍配を上げた。1940年代に強制徴用された被害者4人は、日本企業に賠償責任を問えるようになった。
大法院全員合議体(主審キム・ソヨン大法官)は30日、故ヨ・ウンテクさんら強制徴用被害者4人が新日鉄住金(旧・新日本製鉄、第2次世界大戦以前の日本製鉄)を相手取って起こした損害賠償請求訴訟の再上告審宣告裁判を開き、原告勝訴の判決を下した。
この日、全員合議体は2012年最高裁判事4人(キム・ヌンファン、イ・インボク、アン・テヒ、パク・ビョンデ)による小部判断をそのまま認めた。
当時、大法院1部は原告敗訴の判決を下した1・2審を覆して強制徴用被害者の損害賠償請求権を認めて、当時の日本製鉄に強制労働に対する賠償責任があると判断した。
大法院1部は日本の確定判決が日本の韓半島(朝鮮半島)支配と強制動員そのものが不法だと見る大韓民国憲法の核心価値と正面から衝突し、韓国内で効力が認められないと判断した。
また、韓日請求権協定で個人請求権まで消滅したと見ることができず、日本製鉄と新日鉄住金の法的同一性が認められるとした。これにより破棄差戻し後の控訴審は大法院の趣旨に沿って強制徴用被害者に各1億ウォンと遅延損害金を支給するよう命じる判決を下した。
今回の宣告は、2013年8月大法院に事件が再上告されてから5年2カ月を経て出された。2005年2月に初めて訴訟が提起されて13年8カ月となる。
13年の年月が流れて、訴訟当事者4人のうち3人がすでに亡くなり、唯一の生存者であるイ・チュンシクさん(98)だけがこの日の訴訟に参加した。
4人は1941~43年、新日鉄住金の前身である日本製鉄に強制徴用されたが、賃金を受けることができなかった。その後、ソ連軍の空襲で工場が破壊され、1945年の解放と同時に帰国した。
ヨ・ウンテク、シン・チョンスさんは1997年に大阪地方裁判所に損害賠償金と未払い分の賃金を請求する訴訟を起こしたが原告敗訴で判決が確定した。その後、キム・ギュス、イ・チュンシクさんとともに2005年に韓国裁判所に同じ趣旨で訴訟を起こした。
1965年韓日国交正常化とともに結んだ請求権協定で、被害者の損害賠償請求権が消滅したかどうかが今回の宣告の核心になった。
当時、1・2審は日本裁判所の判断に問題がなく、1965年朴正熙(パク・チョンヒ)政権でむすんだ韓日請求権協定で被害者の請求権が消滅したと判断した。だが、2012年5月大法院がこれを覆し、賃金を支払うべきだとする趣旨の判決を初めて下した。
大法院が最終的に強制徴用被害者に軍配を上げて関連訴訟が続くものと予想される。現在、裁判所には計15件の日本戦犯企業賠償訴訟が保留されたままの状態だ。
だが、問題は日本側だ。日本政府は65年協定ですべての賠償が終わったという立場だ。賠償をしなければならないのは新日鉄住金だが、日本政府が強硬な立場を示す中で会社側がどのような対応を取るかは不確実だ。
引用元: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181030-00000039-cnippou-kr
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