大きな音量で楽曲を流したり、宣伝文句を流したりしながら都心の繁華街を走る「アドトラック」。装飾された広告宣伝車で、アーティストの新譜発売や店舗、サービスなどの宣伝に利用されている。
しかし、近年は大きな音量や派手な電飾、風俗関係の広告など、公共空間に馴染まない広告宣伝車に対し、住民からの苦情が増加。東京都では2011年、屋外広告物条例施行規則を改正し、広告の自主審査制度を導入するなど対策をとってきたが、他県ナンバーに対する効力はないため、都心の繁華街では派手な装飾、大音量のアドトラックが横行、問題となっている。
そうした中、新たな問題が起きている。弁護士ドットコムニュース編集部が現地調査したところ、都内の繁華街で、ドライバーがヘッドホンやイヤホンを装着したまま走行しているアドトラックがあることがわかった。警視庁によると、「安全運転に必要な交通に関する音または、声が聞こえないような状態」だった場合は、東京都道路交通規則に違反する可能性があるという。
●渋谷のスクランブル交差点で調査、騒音が原因で歩行者とトラブルも
弁護士ドットコムニュース編集部では、6月の平日午後3時から午後5時まで、東京・渋谷のスクランブル交差点周辺で調査を行った。開始直後に1台のアドトラックの運転手がヘッドホンを着用しているのを発見。風俗店のアドトラックで、大きな音で宣伝していた。
午後3時半ごろ、ジャニーズのアイドルグループ「Sexy Zone(セクシー ゾーン)」のアドトラックと中年男性の間でトラブルが発生。男性は車道に出て、アドトラックの正面に立ちふさがり、音量がうるさいと腹を立て、運転手に対して苦情を言っていた。
午後4時半ごろ、アドトラックの通行が減る。これまでに見かけたアドトラックは10台ほどで、約20分おきにスクランブル交差点を走行していた。
この日以外にも、弁護士ドットコムニュース編集部は渋谷や新宿歌舞伎町で、ヘッドホンやイヤホンを着用したまま走行するアドトラックを度々、発見しており、一部のアドトラックでは常態化しているようだった。
●警視庁「ヘッドホンを使用して安全運転に必要な音が聞こえないなら違法」
警視庁に取材したところ、ヘッドホンやイヤホンを装着して運転することについて、『「安全運転に必要な交通に関する音または、声が聞こえないような状態」であれば、東京都道路交通規則第8条第5号に違反する可能性があります。罰則は、5万円以下の罰金となります」と話す。
実際の条文は「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない」とある。
警視庁によると、ヘッドホンやイヤホンを装着しながらの運転に関して、直接規定している条文は、各都道府県公安委員会が定めるものを除けばないという。
このほか、たとえば、神奈川県道路交通法施行細則第11条第5号には、「 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと」とある。
●アドトラックへの対応に苦慮してきた東京都
東京都では10年ほど前からアドトラックについての苦情が多く寄せられるようになったという。そこで、東京都では2011年、屋外広告物条例施行規則を改正して、広告宣伝車のデザインの自主審査制度をスタートさせた。審査は、業界団体などで構成する「公益社団法人東京屋外広告協会」(東京都千代田区)が実施。この自主審査を通らなければ、アドトラックは都内で走れないことになる。
しかし、他県ナンバーは審査対象とならないため、この自主審査では通らないはずのアドトラックも、実際には都内を走行している。そこへ、ドライバーがもし、アドトラックが自身で出す音量の楽曲や宣伝を遮断するためにヘッドホンやイヤホンを用いているとしたら、交通規則に抵触する可能性が高いだけでなく、モラルの問題も指摘される。きちんと自主審査を通過し、安全運転に十分配慮したアドトラックの走行が求められる。
弁護士ドットコムニュース編集部
引用元: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180701-00008106-bengocom-soci
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