ネットの反応

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ほぼ全額をオンラインカジノで溶かしておいて、本人からの返金は差し押さえられた数十万程度。しかも本人は返すと言っておいて途中で心変わりして全額を使い込んだ。
挙句に返金されたと言っても弁護士が交渉し、業者が自主的に返納してくれたと言うだけ。本人からは一円たりとも返還が無いし、その意思も表されていなかった。重要なのは本人はほぼ全額を使ってしまったのに、返済をしていないと言う事。飽くまで返済したのは業者であり、それを自分が返済したかのように無罪を主張する厚かましさに気が付かず、表面だけのお金は戻ったから許されるべき等、騙されてる人が多い印象。

1-1
現行法が定める刑罰に即して判断すれば、有罪となる罪状が無い。という弁護側の主張は理があると思う。一審ではあるが、裁判所がどういう判断をするか、注目はされると思う。

1-2
誤給付したのは町であり(最大の過失&大問題)、不法だから業者が返済した。この人が、今後犯罪を犯さないかは別として、まだ24歳で未熟であり、刑務所に行けばやり直しも難しいし、ご家族も苦しい思いをされる。お金が返ってきたし、民事で示談も済んでいるのだから、許してあげるか、執行猶予で良いと思います。
1-3
他の人も書いています。
私は田口被告人を擁護するつもりもない。
ほんと起訴事実すら、詐欺じゃない。
阿武町を欺いた行為は何なのか?ですね。
何もないし、自らのお金を返さなかった。
じゃ、お金を返さず、使い込んだら、全てが詐欺罪になるなら、詐欺は無茶苦茶増えますよ。
そんなに簡単なら、弁護士だって苦労しない。
それが行政の裁量とするなら、それなりの法的根拠が必要になりますね。
みんな悔しいでしょうが、自らの通帳に入ったお金を動かしたり、使っただけなら、詐欺罪にはならないと思う。
他で何か罪状を作らなければならないでしょうが、時既に遅し…
だと思いますよ。
1-4
重要なのは、と書いていますがそれはあなたにとって重要なのであって法律違反かどうかはまた別の話。裁判でもそこは違法性を問うために重要なポイントではないし争点でもない。
1-5
要するに田口は示談も返金も住んでるから無罪。
検察側は自分のお金じゃないお金でカジノしたから有罪。
争ってる焦点が違う。
市との争いなら無罪だけど、検察との争いは何ら解決していない。
悪いことしたら罰を受ける。
ただそれだけ。
1-6
悪質なので有罪にしてほしいです。
ただ裁ける法が無いのなら無罪でしょうがない。ただし、あくまで返金したのは業者。業者と借用書を交わし被告が業者に支払うのを条件に無罪なら良いのでは?多分これが一番キツイと思うが。

1-7
罪を構成する要件を満たしていない可能性は有るよなぁって感じですね。
検察の解釈は、幅を拡大し過ぎている感はある。法に情を入れちゃったら、中韓北鮮と変わらなくなっちゃう。
現行法を強化する必要は認めるけど、事後に変えた条文を本件に適用したらあかんからね。
1-8
起訴されたら有罪率は99.9%なんでしょ?完全に有罪コースなんやが。誰の、どこの黒幕の意向か知らんけど。
交通事故でも他の案件でも、白か黒かはっきりしてない人を「とりあえず逮捕」する感じ、もちろんチノパンとかの上級国民を除いて。居酒屋で「とりあえずビールで」みたいな感覚。ヤクザ(=暴力団)やオ○ムを対象にしての「何でもあり逮捕&有罪」はまかり通ってても問題ないんだけど、どこかの、何かの意向がはたらけば一般市民が「何でもあり逮捕」の対象になるというのが日本という国だよね。過去にもそんな例がいくつもあるよね。法律が機能しているようで実態は違う、と。ロシア中国北朝鮮に近い匂いがするわ。
1-9
そういうことじゃなくて、
電子計算機使用詐欺罪にはあたらないって主張でしょ?
確かに何も虚偽の情報は入力していないしね。誤振込は今後も起こるだろうから別の法律を作る必要があると思う。

1-10
法律と感情論は別にした方がよいと思います。
感情論で人を裁くのは中共のやり方と一緒になります。悪い事をしたのは皆さん共通認識ですが法律は感情論とは別のものです。
2
良くないことを実行して逮捕されました。お金は弁済しましたが、どの法律のどの項目に違反なのかがわからないのでそれを示してくださいという感じでしょうか。法律に反したかどうかは裁判の結果を見ないと何とも言えないが、解釈により結果が大きく変わる可能性のある法律であることは確かだと思うのでわかりやすい法律への改正を進めるべきだと思う。
2-1
誤まって振り込まれたお金は、民法では703条で、契約などの法律上の原因がなく生じた「不当利得」にあたります。 不当利得は、「その利益の存ずる限度において返還する義務を負う」ことが原則です。返還する義務を負うことに反した田口被告は罪状認否で、「振り込み操作をしたのは間違いない。大変申し訳ないことをしてしまった」と事実関係を認めた一方、弁護側は「罪の成立を争う」などと無罪を主張した。

っま、本人認めてんだから弁護側は「罪の成立を争う」などと無罪を主張は・・?

2-2
〉誤まって振り込まれたお金は、民法では703条で、契約などの法律上の原因がなく生じた「不当利得」にあたります。 不当利得は、「その利益の存ずる限度において返還する義務を負う」ことが原則です。今回はそれに加えて、704条の事案です。知っていて使ったら、利息も付けて全額返す必要があります。

2-3
>良くないことを実行して逮捕されました。お金は弁済しましたが、どの法律のどの項目に違反なのかがわからないのでそれを示してくださいという感じでしょうか。お金は弁済しましたが→お金は返済されてましたが
銀行への詐欺と阿武町への窃盗ですね。
銀行への詐欺は返済されても意味がありません。
銀行に返済されたわけではありませんから。
使っちゃった時点で詐欺が成立して、所有者に返却しても銀行への詐術は無くなりません。
引き出しただけでは詐欺罪は成立しませんが、使うことにより引き出し理由が詐術になります。
検察は銀行への詐欺で告訴すれば、阿武町からの窃盗も二重処罰にならずに告訴できると思いますよ。
あくまでも今回は引き出しに対する詐欺罪ですからね。

2-4
法の網の目を突く犯罪ですね。
被告自身は数百万円程度を弁済しただけで、大部分は公権力の介入を懸念した代行業者が負担した。心証はかなり悪い。
検察には現行法を駆使して犯罪構成要件を満たすよう頑張って欲しい。
2-5
構成要件には該当してるが違法性が阻却されてるとかいってるんでしょうね。
詐欺罪の最大の保護法益が個人的な財産保護ですからね。
役所も証人として擁護すれば、無罪もあり得るでしょうね。
無罪というか、棄却かもしれませんね。
以上、素人の戯言ですがね。
ちなみに横領は無理ですね。
財産処分権限がないのでね。
これから先は素人には口出せないですね。
詐欺、横領、背任の区別を理解していないとね。
まあ今の時代ネット見ればある程度わかりますがね。
2-6
>弁済でなく、業者の補填ですよ。じっさいのところ、そういう事なんやろうけど、
その業者が補填した金も、被告から出たお金なので、
被告が押しつけたお金を業者が代わりに返金したと解釈すれば、
結果的に被告が返したことになるとも言える

なにしろ、時系列で詳しくどの時点で4800万が誰の所有と判断できるのか、
なにも詳しく明かされていないよね、たぶん

業者を通じて実際にカジノに使われたのかどうかも、
そのお金が業者からネットカジノに支払われたのかどうかも、
そのカジノ自体が公的に成立しているのかどうかも、
詳しく報道された形跡はないと思うんよね
自分が知らないだけかもしれんけど

返金した代行業者は詳しく調べられたくないやろうし、
今出ている情報ではどうとでも解釈できると思うなぁ

2-7
私はこの被告のことは擁護しませんしむしろ嫌悪感を抱いてますけれど、その一方で、正義面してこの誤送金問題を騒いできたマスコミに対してもずっと違和感を覚えてます。というのも、マイナンバー制度反対をあれだけ騒いで骨抜きにさせた張本人がそのマスコミだからです。ちゃんとしたマイナンバー制度だったら、そもそも地方政府を通して給付なんてまどろっこしいこと自体がする必要なく、最初から直接各国民の紐付き口座に直接入金できてたし、こんなトラブルも起きなかったのです。一体どの口が批判してるんですか、と。

2-8
本人認めてんだから弁護側は「罪の成立を争う」などと無罪を主張は・・?>
民法の罪と刑法の罪は別物。
民法上不正に得た利益が民法上の罪であり、を被害者に補填するのが民法上の罪の償い。
民法上不正に利益を得ること自体が刑務所にぶち込まれるような罪かどうかを問うのが刑法であり、刑務所の刑期や執行猶予を終えることが刑法上の償い。悪いことはしたけど、刑務所行きになるような話じゃなくね?というのが弁護側の主張。

2-9
コメ主の解説どおりで、田口被告側は「自身の行為が悪いのは認めます。では、現行法に照らし合わせて、僕の行為は何という罪にあたるのですか?」と言いたいわけですよ。「法に抵触するのか、それとも道義的問題なのか?」といったところでしょうか。一部の人達は、自治体の誤振込が云々と言っていますが、それは関係ありません。彼自身の行為の問題です。
2-10
俺も横領罪で起訴した方が良かったと思います。町から誤振込の連絡があり、本人も返すと言ったんですから、この時点で、他人のお金を預かった事になります。それを自分のお金かの様に動かし、使ったんたなら、ピッタリ横領罪で行ける事案だと思う。
検察が罪の選択を間違えると、無罪になりかねないので心配。
3
絶対有罪とは言えないが、やはり有罪になる可能性は高いと思う。類似の事件は無いみたいで、始めてのケースを争う裁判、と言う事になる。法律的には非常に難しいよう。ただ、これの罪を問えないとなると、それはそれで問題。被告人も認めているように、道義的には間違いなく悪い事をしているのに、それを罪に問えない訳だから。
もし有罪にならないのであれば、今後同様のケースでは罪に問えるような法改正が必要になってくると思います。

3-1
「道義的には間違いなく悪い事をしているのに、それを罪に問えないケース(つまり、道徳上は明らかに悪なのに、その行為を取り締まる法律がないケース)」は決して珍しくないですし、普通にありますよ。
何故なら、法律は「社会における最低限のルール」だからです。私は今回の事件は「法律の不備を突いた事件」だと捉えています。
決して、被告人を擁護するとかそういう話ではありません。

なので、今回の事件のように、例えば「誤振込によって自分の口座に入金されたお金は返還しなければならない」と言ったような規定を盛り込んだ法改正が必要だというのはその通りだと思います。

3-2
最高裁で振り込まれた現金の所属は口座名義人に属するとの判例があるので、詐欺や横領では起訴出来ないのは検察も理解してるから電子計算機使用詐欺として起訴しているが、ネットバンキングを不正データでなく一般人と同じく使用しているたけなので、検察も一か八かの起訴だと思います。
誤振込の決済をした二人の役人と銀行側からの確認にも役所がオッケーを出しているうえに、振込内容を給付金としていない。役所側の過失がとてつもなく大きいのき被害者面するのは少しおかしく思います。
3-3
>絶対有罪とは言えないが、やはり有罪になる可能性は高いと思う。類似の事件は無いみたいで、始めてのケースを争う裁判、と言う事になる。法律的には非常に難しいよう。まあ、普通に考えて、間違えてふりこんだものを返金するのは間違えて振り込まれた人の善意であって、それを使われましたっていうなら、振り込んだ方が悪いで話が終わるからね。

たまたま税金だから問題になったけど、個人で振り込み間違えたら自己責任で終わるし、それをつかわれたところで何ともできん話ではあるっていう。

3-4
もし有罪にならないのであれば、今後同様のケースでは罪に問えるような法改正が必要になってくると思います。まるで有罪でなければおかしいみたいな言い方ですね。誤送信は有罪でなく引き出したら有罪は平等じゃない。もともと預金残高があった場合は罪では無い?これを有罪にできるならあなたの口座に誤送信して預金封鎖しますよ?それが出来るってことになりますけど。

3-5
これまでにも似たケースはわりとあるみいですよ。そういう事も加味した結果、弁護士など数人の意見としては若干無罪の可能性の方が高いようですが
せいぜい6―4くらいらしいです。今回はこれだけ世間を騒がせましたし、今後の事も考えれば有罪の可能性もありますね。
3-6
弁護士は何の罪もないという主張をしているわけでなく、
電子計算機使用詐欺罪には当たらない、
電子計算機使用詐欺罪について無罪という主張である。道義的には悪いが、電子計算機使用詐欺罪にこの行為があたるかはかなり難しい。検事側も弁護側も解釈の仕方で争うしかなく、この”悪いこと”を裁く法律が現状ないのが実状。

3-7
>cho*****さん
>他人のお財布を拾い、自分の金じゃないと分かった上で使い込み、すぐには返せないとズルズル引っ張った挙句、最終的には全額返したんだから無罪でいいでしょ、ってことかいや、遺失物の横領罪は歴とした犯罪だから今回はそういう争点じゃないみたい。
今回被告は電子計算機使用詐欺罪の罪で起訴されてて、

電子計算機使用詐欺罪はざっくりいうと
①人の事務処理に使用する電子計算機(コンピュータ)に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて、財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作る行為。
②内容が虚偽の電磁的記録を他人のコンピュータで使用する行為。

だから、今回被告は自分の口座情報にアクセスしただけだから何も虚偽の情報は入力してないからその罪に関しては無罪!って主張。

3-8
>最高裁で振り込まれた現金の所属は口座名義人に属するとの判例があるので、詐欺や横領では起訴出来ないのは検察も理解してるから電子計算機使用詐欺として起訴しているが、今回のケースが詐欺や横領には当たらないのは理解できますが、ちょっとした勘違いで別人に振り込んじゃった、なんてケースは口座名義人に返還請求しても無駄なんでしょうか?不当利得返還請求は可能かと思いますが?

3-9
>もともと預金残高があった場合は罪では無い?これを有罪にできるならあなたの口座に誤送信して預金封鎖しますよ?それが出来るってことになりますけど。もともと預金残高があった場合は罪では無いでいいんじゃないですか。
前澤氏の口座に間違って数千万振り込まれて、振り込まれた後に数億円使ったって別に構わないでしょ。すぐに返せるし。

今回のケースは誤入金だと本人が認識しており、これを使っちゃったら返せなくなると分かった上で使い込んだのがNGなわけだから。

3-10
> ただ、これの罪を問えないとなると、それはそれで問題。別に問題ではないだろ。
裁ける法律がないなら、今回は無罪になるのは仕方がない。
これを教訓にして、今後裁けるような法律を作るしかない。

4
被告本人の意図していない部分もあるのか?結局検察にしても弁護側にしても一つの判例にしたい部分があるのか。検察としては有罪が認められれば今後同様の事件で立件し易いし弁護側は逆に無罪として扱える事になる。
先ずはこの電子計算機使用詐欺罪の適用の可否が焦点になるのだろう。
あとは今後同様の事件が発生した場合に同じように電子計算機使用詐欺罪での立件以外の法的解釈なのか或いは新法制定なのかは分からないが事件発生時より関心が薄まってるところでどんな対応になるのかは気になる。
今回のケースでは振込手続きの方法にも問題があったようだけど今後、色々な決済が電子マネーやオンライン決済に移行していく中で今回の役所だけでなく個人として同様の事案が発生する可能性もあるかもしれないし発生しないかもしれないがやはり間違えた場合の対処法なり法整備含めて決めておくことで素直に返却する流れになった方が良い気はする
4-1
直ぐに役所の依頼を実行していれば、問題は無かったのだが、間違って公金を出金した役所も何らかの罰は受けるべきかなと思う。
釣り銭間違いも知りつつ返金しなければ、罪になるのだから、自分で返金出来なかった時点で有罪でしょう。
4-2
確か誤送金で返還要請しいるのに応じてくれない…という事例があったはず。
2年前の大阪だっけ。今回はほぼ戻ってきてるのに、違和感があるなぁ

実刑はないと思うけど。

5
法整備が追い付いてないから罪に問うために電子計算機使用詐欺罪の解釈変更で対応している感じですよね。こんなことで無罪有罪を争わないといけないのであれば、国会は早急にこれらの行為を明確に禁止する法律を作らないとダメです。
こういう法が追い付いてないのってかなり多いはずなんですよね。
国会は政争の場所じゃないです。きちんと立法の仕事をしてください。

5-1
最高裁で振り込まれた現金の所属は口座名義人に属するとの判例があるので、詐欺や横領では起訴出来ないのは検察も理解してるから電子計算機使用詐欺として起訴しているが、ネットバンキングを不正データでなく一般人と同じく使用しているたけなので、検察も一か八かの起訴だと思います。
誤振込の決済をした二人の役人と銀行側からの確認にも役所がオッケーを出しているうえに、振込内容を給付金としていない。役所側の過失がとてつもなく大きいのき被害者面するのは少しおかしく思います。
5-2
法整備が追い付いてないというより電子操作のみで詐欺が成立するかどうであり過去の判例も数えるほどで判例自体が乏しいため無罪主張をしているにすぎないし仮に国会が新しい立法措置をとったとしても無罪主張をしてくると思うよ
いうなれば公道を時速360㎞で走行し人をひき殺して危険運転過失致死に当たるかどうかを争っているという感じ
5-3
かといって何かある度に法律を作ってしまうと、それはそれでむしろ抜け穴が増えかねないからな
デジタルなゲームならともかく、現実で運用させるルールはある程度ざっくり解釈の余地を持たせて作らないと使いものにならないことも多い
5-4
誤振込を想定した法律までは普通手が回らんわな
だからって前例もない適法でもない電子計算機使用詐欺で立件するのは本来あり得ない行為だが
このままいくと無罪になるよ。法律家の先生が何人もそのコメント出してる
見せしめやるならもっと別の罪状でやるべきだったね
5-5
>kh4*****
>検察も一か八かの起訴だと思います。日本の検察のプライドから考えて、あまり博打はしないでしょう。それなりに勝算があると、少なくとも検察側は考えているはず。
あと役所の被害者面の話ですが、この件は刑事なので無関係ですね。
個人的には執行猶予付きで構わないので有罪判決を受けてほしいですが… 法治国家ですので、司法の判断に委ねるしかないですね。

5-6
罪刑法定主義をとっている以上、犯罪に相当する全ての事を網羅するのは難しいし、それをやってしまうと弁護士の仕事が無くなってしまうからね。法律に書いていない以上、いくら社会常識に反していようと罰せられることはない。
5-7
これ、やらかしたのが役所で金額が大きいから問題になってるだけで、民間でやったら「振り込みを間違った方も悪いよね」って話で、こんな騒ぎにはなってないんだよね。
普段やらないことを検察がやるハメになってるから法律的争いになってるわけで。
5-8
判例として残りますから、「悪意の有無」で判断してほしい。
今回は悪意有りで「有罪」とすべき。
細かい法律は後で作ればいいのでは。
5-9
普通に考えれば、払い戻しのために町職員と同行した際に、虚偽の事実を言って後日に払い戻しに応じると騙したことが2項詐欺だろう。なお、この事件では銀行が払い戻しの時点で、誤振込の事実を町から知らされて把握しており、町からの支払差し止めの要請に対して拒否した上で、被告人に払い戻ししている。
銀行が誤振込の事実を知っているのに銀行に対する詐欺が成立しないと考える人もかなりいるのでは?

5-10
上の方に返答です。
窃盗も横領も財産の取得が必要です。今回の場合財産権(預金の引き出しの権利)は動いてますが財物(つまり現金)は移動していないのでもっと難しいと思います。


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