バドミントンでダブルスを組んだ味方のラケットが目に当たって大けがをしたとして、東京都内の40歳代の女性がペアの女性に損害賠償を求めた訴訟で、東京高裁(八木一洋裁判長)は先月、ペアの女性の全責任を認めて約1300万円の支払いを命じる判決を言い渡した。スポーツ中の事故を巡ってチームメートに全ての責任があるとした司法判断は異例だ。
判決によると、事故は2014年12月、趣味のバドミントン教室の仲間ら4人が都内の体育館でプレーしている最中に起きた。
ペアの女性が相手コートから飛んできたシャトルを打ち返そうとバックハンドでラケットを振ったところ、ネット際にいた原告の左目に当たった。
原告は左目の瞳孔が広がって光の調節が難しくなり、日常生活に支障をきたすようになった。このため、慰謝料やパートの休業補償などを求めて提訴した。
被告側は訴訟で「原告が危険を避けるべきだった」と主張したが、先月12日の高裁判決は、被告は原告を視界に収める後方の位置でプレーしていたことから、
「被告は原告の動きに注意し、ラケットが当たらないように配慮すべきだった」と判断。「バドミントンはボクシングのように身体接触のある競技ではなく、原告は、ほかの競技者によって危険が生じるとは認識していなかった」とした。
また、判決は、「スポーツであることを理由に加害者の責任が否定されるのであれば、国民が安心してスポーツに親しむことができなくなる」とも指摘した。
その上で、1審・東京地裁が「原告も一定程度の危険を引き受けて競技していた」と判断して賠償額を約780万円にとどめた判決を変更し、被告に全ての責任があると認定した。高裁判決は同月に確定した。
原告側代理人の合田雄治郎弁護士は取材に、「趣味のスポーツをプレーしている時に起きた事故でも、過失があれば加害者が相応の責任を負うのは当然だ。高裁判決は被害者の救済を広げ、事故の抑制につながる」と話した。一方、被告側代理人の弁護士は取材に応じなかった。
引用元: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181029-00050006-yom-soci
ネットの反応
日本は住みづらい国になりましたね。
何でもお金の世界!できるならば海外移住したい
こんなクソ判決認めたら、味方同士での接触もあるサッカーのDFとGKとかもやってられないわ
これは原告がおかしい
この記事では双方が保険加入しているかがわからないですが、事故当時はすでにスポーツ保険加入しないとスポーツクラブに参加できない事が多かったと思います。
ここからは推測ですが、同じバドミントン教室に通う原告、被告が同じスポーツ保険に加入していたら、本来ならば満額支払わなければならない保険金の、過失相殺という保険金の出し渋りがあるのではないでしょうか。
私が加害者ならこの判決で良かったと思います。
でも遊びなんだから後ろの人は無理して打つ必要無かったのではないだろうか?
あと前衛の顔に当たるとか思わなかったの?あるいはそれくらい鈍いの?
素人がそこまで咄嗟に判断できるわけないでしょうが。あなたスポーツやったことないでしょう。
スポーツ知らない陰キャの判決
あんたがよっぽど世間知らずやな
趣味のスポーツに過失相殺を計算しない、保険金の出し渋りを防ぐ良い判決やろ
こういう判決を下しているから、司法は世間から信用を失う。バドミントンにおいては前衛と後衛の間を狙って配球し、相手選手のどちらがとるかを迷わせる戦術があるので、かくのごとき接触事故が起こるのは想定内。大けがに至るか否かはひとえに運。それを加害者の全責任というのは異常な判決。相手にけがをさせれば賠償責任が生じるのは当たり前というのが司法の常識だとしても、これは実際に競技をたしなむ者の良識に著しく反する。この被害者には同情すべき点があるにせよ、スポーツ仲間を訴える精神たるや理解不能。この被害者をいさめるでもなく加害者に全責任を負わせる司法判断は世間の非常識。法曹界は司法の常識を世間に押しつけるのではなく、自分たちの狂気を悟るべきではないか。いずれにせよ、競技特性に関するヒアリングが著しく不十分な感は否めない。
裁判官がバドミントン経験者なら100万円、経験者でないなら500万円てところかな、