「隣人がベランダでたばこを吸っていて、臭いが家の中まで入ってくる。やめてほしいと手紙や口頭で訴えたが効果がない」。ベランダで喫煙する“ホタル族”に悩まされているとの声が、福岡県内の集合住宅に住む会社員男性(42)から特命取材班に寄せられた。そういえば最近、あちこちの集合住宅で「喫煙に関するお願い」なる張り紙をよく見掛ける。2020年の東京五輪・パラリンピックを前に禁煙の動きが広がる中、集合住宅での喫煙問題を取材した。
男性は賃貸マンションに居住。隣の住民は朝と夜を中心に複数回喫煙し、春や秋など窓を開けているときは、室内もたばこ臭くなる。
妻子も気にしており、昨年秋、管理会社に相談すると、エレベーターに張り紙が掲示されたが、全住民宛てで「周りの部屋への配慮をお願いします」との内容にとどまった。
管理会社は「入居時に配布した居住ルールに喫煙に関する規定はなく、あとは個人間で解決してもらうしかない」という。効果はなく、匿名で手紙を投函(とうかん)したが、それでも喫煙は続いた。
ある日、隣人が喫煙している最中にベランダ越しに声を掛け、口論になった。以来、あいさつもしなくなった。
「深夜も臭いで目覚め、その後は寝付けなくなる。家族に配慮してベランダに出ているのだろうが、近所迷惑も考えてほしい。子どもの学校があり、引っ越すこともできない…」。男性はため息をつく。
ベランダ喫煙、5万円の賠償命じた例も
ホタル族による煙害を巡っては、名古屋地裁が12年、ベランダで吸わないようマンション上階の住人から何度も申し入れられたのにやめず、住人に精神的損害を与えたとして、喫煙者に5万円の賠償を命じた
。全国の約1700人でつくる「近隣住宅受動喫煙被害者の会」も昨年5月に結成された。ベランダ喫煙を禁止する条例の制定を各自治体に求めていくという。
ただ、ベランダはエレベーターや階段と同じ「共用部分」だが、各戸の住民が使用権を持つ「専用使用部分」にも当たり、植木鉢を置くなどある程度自由な使い方が認められている。
強く禁煙を求めるのであれば、賃貸なら大家が居住ルールに盛り込んでおくこと、分譲なら管理組合に諮って規約や使用細則に定めることが必要で、容易ではない。
引用元:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181019-00010000-nishinp-soci
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