リニア中央新幹線工事をめぐる談合事件で、独禁法違反(不当な取引制限)罪に問われた法人としての大林組(東京都港区)と清水建設(中央区)の判決が22日、東京地裁であった。
鈴木巧裁判長は大林組に罰金2億円、清水建設に同1億8000万円(いずれも求刑罰金2億円)を言い渡した。
両社は起訴内容を認めた上で、大林組側は「捜査に協力した」、清水建設側は「自ら企てていない」と訴えていた。
検察側は論告で、「幹部が中心となり、見積価格の内訳や工事単価まで連絡し合っていた」とし、「談合体質は根深く、是正は困難」と批判。大林組については、清水建設を談合に誘い入れたと指摘していた。
事件では、大成建設(新宿区)の元常務執行役員大川孝(67)、鹿島(港区)の専任部長大沢一郎(61)両被告と、法人としての両社も起訴され、公判前整理手続きが続いている。
判決によると、大林組と清水建設の担当者は、大川、大沢両被告らと共謀し、2014年4月~15年8月ごろ、都内の飲食店などで品川、名古屋両駅新設工事の3工区について受注予定企業を決めたり、JR東海に提出する見積価格を教え合ったりした。
引用元: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181022-00000049-jij-soci
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