ネットの反応

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誤振込は、誤振込されたことを知りつつ銀行口座から引き出し等をすれば、銀行に対して詐欺罪が成立するという最高裁判例がある。
額が額なので知らなかったは通用しないと思うので、刑事事件として立件できるか警察と相談するんだろうなあ。
当然、不当利得なので、民事上も返還義務が生じますが。
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民事上、不当利得で返還請求できるが、そのとき、「間違って振り込まれたことを知らなければ」返還するのは残存利益のみでよい。生活費に使ったは通用しないが、ギャンブルに使ったなら、残っている金だけ返せばいいことになる。今回の場合、額が額だけに知らなかったは通用しないので、本人がそう言い張っても裁判では勝てる可能性はあるが、判決が出て差し押さえるにしろ、「どこに」現金があるかをどう突き止めるかという問題が残る。

刑事では詐欺罪が成立するが、刑事的には賠償の義務はなく、本人も言っている通り「罪は受ける」覚悟なのだろう。例えば懲役5年で4600万円儲かるなら、そっちを選ぶ人間も中にはいる。とすれば、取り返せる可能性はほぼない。

町役場全員で穴埋めするしか思いつかない。

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〉所得として課税すれば良い
来年の課税額見てる悲鳴を上げることになる
下手に返還請求するよりも、その方が相手にとっては苦しいと思うし、負債として取り立てるよりも、取り立てしやすい2度目の給付金ということは非課税世帯。
所得はないのでは?
さらにいうなら生活保護レベルの生活は補償されてるから現実的に回収する税金はないですね。

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本来銀行を特定して仮差押えが出来れば良いのだが、銀行なら支店迄特定する必要がある。
これが結構ハードルが高い。
そもそも今や銀行は全顧客の名寄せが出来ていて、全支店での出金停止は簡単にかけられる筈で銀行だけを特定して差押えが出来れば良いのだか、裁判所の都合か銀行の都合かわからないがそうならない。
なので払わないといけない側の逃げ得が何時までも無くならない。
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もし、「なんかおかしいとは思ったが役所が間違うとは思っていなかったので使ってしまった。なので、一括返還は不可能ですが、所得から考えて月1万ずつの返済にして欲しい」などと言われたら、ある程度回収できたとしても多くの金額は焦げ付きますね。
最悪刑事告訴されても、長くて数年の懲役なので、年齢的にももし隠しているとすれば、特に痛くないですね。
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>給付金という名目で振り込まれているから非課税だと主張するかも。誤振込金なので、名目に関係なく課税対象になると思います。
それと、多分雑所得ではなく一時所得ですね。

>それ以前に所得税を請求したら、逆にその額を所得として認めることになるから、敢えて課税はしないのではないか。ジレンマだね。

そのような理由で、違法所得は課税対象になるか、という議論があったのですが、現在は課税対象とされています。

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裁判になったら実名公開されちゃいますよね。
そしてそれをどこに動かしたのかも裁判記録から分かっちゃうと思うんですけど。おそらく、この誤送金を受けた人間が別の人間に送金した場合、その「別の人間」は善意の第三者となるわけですから、誤送金を受けた人間にいくら裁判で「返還しなさい」という命令がでたとしても、その「別の人間」は返還する義務が生じないのではないかとも思います。

裁判ではその誤送金したお金が最終的に誰に渡ったのか、そこまできちんと追及して実名をさらすことはやってほしいと思います

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返還を請求する権利はもちろんあるし、振り込まれた側も返済する義務は合法的に認められる。

ただ、「回収できない」というのが、その人が既にそのお金を使ってしまっていて、第三者の元に移動してしまった場合、その第三者に請求することは原則できないし、ないものはないと言われたら回収は不可能になる。

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この事件何か腑に落ちないね。数千万円の振り込みする際には何人かの役場の人間が何度も確認してるはず。全員それを見逃してるのは不自然です?個人でやり取りするときでさえ普通は何度も確認します。使ってしまった人と関わった役場の人間がグルの可能性もあると思いますが。郵便局や銀行の使い込み事件と似てる気がするんだよね。色々と何か違和感が残る事件です。
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〉所得として課税すれば良い

不当利益(例えば犯罪で得た利益等)も課税対象に成って所得税の支払いは免れないと別の記事で読んだ事がある。それに加え誤送金の場合は元の持ち主に返還する義務が生じるから貰ったもの勝ちとは成らない筈だけど、

一番怖いのは現金を何処かにかくしてしまい自己破産される事だな。そうなると隠し場所を把握出来ない限り泣き寝入りに成る可能性もある。ここまでは民事の話だけど刑事罰とかはあるんかいな?

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誤振込みされた本人に対しては不当利得返還請求が立つが、第三者に贈与などされていれば、当該第三者が何もかも事情を知った上で受け取った(しかし、そんなことは立証しようがない。)などの特別な事情がない限り、当該第三者に対しては、原則として、法的に返還を求めることはできない。つまり、誤振込みされた本人にしか返還請求はできないということになるが、本人の手元に現実に金がない以上は、お手上げだろう。

2
行政側と誤送金を受けた側の責任は別個に考えないといけない。誤送金した職員やその部署の責任者はそれなりの懲戒処分を受ける必要がある。そして、明らかに町から誤送金されたことが分かるのに、

動かしてしまったので返還できないなどとふざけたことを言っているその町民には、財産の差し押さえや刑事事件として対応すべき。

2 – 1
>間違えて振り込まれても返金する義務は無いということですね。それは銀行側の手続き上の間違いで誤送金したわけではないので、銀行側は知ったこっちゃないって意味です。
要は、もし相手側が返金に応じてくれていなかったら後は当事者間で解決して下さいってことですね。

返金する義務はありますけど、相手が応じてくれなかったら裁判するしかないです。
当然裁判費用もかかりますから少額の誤送金なら泣き寝入りの可能性が高いですね。

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もし回収できなければ、当該職員とその上司には町に対する賠償責任が生じるだろう。そうならないように町民の説得に当たらねばならないが、長引くようなら提訴し財産の差し押さえをしなければならない。

町民は不当利得なのだから速やかに返さねばいけないよ。幸い使わずに他の銀行に振り替えているようだから町は早急に手を打つべきだね。

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私は間違えて請求がきた子供の国民健康保険を10年近く支払っていました。
子供がバイトだったので国民健康保険の支払い義務があると思い込みしていました。

その後市役所から子供が社会保険を支払っている事を知り返金に行くと2年間分しか返却されませんでした。オレオレ詐欺の様な対応に腹が立ちました。自分たちのミスには甘く人には厳しい行政ですので今後の行方に興味が凄くあります。

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非課税世帯かな?差押えする資産は無いかも。
投資の利益で生活している非課税世帯の可能性もある。タンス預金の多い農家かも知れない。自己破産して逃れる可能性もある。

2 – 5
誤振り込みをした市の職員が悪いとはいえこんな人もいるんですね。普通はそんなお金すぐに変換するべきだし自分のお金ではないのわかってて動かせるってある意味スゴい。どんな育ちなのかお里が知れるというか。間違いとはいえ返還しなければ犯罪行為に当たると思うので返さないのなら拘束して一生刑務所で働いて貰えばよいのでは。動かしたにしろそのお金は回収すべきですね。
2 – 6
誤振込で入ってきた金は不当利得なので、誤振込した側には返還請求権がありますね。
自己破産されてしまった場合に、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」として非免責債権にできるかどうか。
2 – 7
行政は差し押さえでも何でも回収する努力をしなければいけないし、回収不能な部分は担当者と上司で責任もって補填して下され。
その上で受け取った方には刑事罰、振り込んだ方には適正な処分を!
2 – 8
プールの水の支払い問題が他所でありましたが、ミスした先生と教頭、校長が支払うことになりましたね。回収できなければ、同様な責任のとり方になると思うのですが…。しかし、間違いとわかっていながら使うとは、やはり顔や名前を出すべきです。
2 – 9
以前、都銀から前に振り込みした先に間違えて今回の振り込みをしたことがありました。
銀行に電話して、間違えて振り込みをしてしまった旨電話しました。三時過ぎてたので、先方に渡る前に返還手続きしてもらいましたが、手数料かなり取られ、もし、相手方に着金していたら、相手が返還しない、

といえば残念ながら返金されません。企業さんなら返還の可能性はありますが、個人さんだと返金されない可能性大ですので、気を付けてください、と言われました。間違えて振り込まれても返金する義務は無いということですね。

2 – 10
仰る通りですね…( ̄▽ ̄;)町役場に法学部卒の人はいないのかな…呆

当然刑事上と民事上の返還義務が生じるし、他の方も言っている通り、財産を強制的に差し押さえするのが一番手っ取り早いし、そこに個人の意思や諸事情は介在しない筈…

(手続きが少々面倒くさいけど、それは理由にはならない。職務怠慢してるんじゃないよ!)

3
当初の記事では確か返還される、という事だったと思いましたが何があったのでしょう。
誤送金はした町の責任は問われるとはしても、悪知恵でも吹き込まれたのでしょうか。

罪は償いますって事は、罪って認識があるのでしょうから、
返還しないのあれば実名を公表しても良いのではないでしょうか。

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実名を公表されようが、実刑で収監される事になろうが、この金額を返さずに済むなら返さない方がマシだという、ただの損得勘定じゃないかな。
社会的信用とか、前科とか、守るものがなければ取るに足らないペナルティですからね。

いくら法的に返還義務があるとしても、ない袖は触れない状況にしてしまえば返しようがないんだし。
金をすでに使い切ったのか、差し押さえられる前に使い切る計画なのか、隠しておくつもりなのかは分かりませんが、罪は償うけど返さないってそういう意味だと思う。

3 – 2
記事では、
自宅や職場にも行きましたが、とあるから自身の周辺ではそのようなことを既に状況理解状態にあるんでしょうね。
返還するのは時間の問題ではないか。
職場のみんなに知られているのは、結構きつい。
と返還期待する派です。

3 – 3
最初は驚いて、普通に「返します」ってなってたんだろうけど、
ネットか何かで、以前どこかであった誤送金が、回収困難だったことを知ったんだろうね。それで、「え?それならうちだって返したくないんですけど…」ってなったのだろう。

今回は金額が金額だけに、そのままスルーされることはないと踏んで、「訴えられるのは仕方ない」と。

立場ある人間なら訴えられると困るけど、無職で社会的に大した立場もなかった場合、多少の罪を被っても返したくないだろう。
それくらいの大金だよ。
だから誤送金した方も、結構な責任がある。
人の人生をも変えるようなミス。

3 – 4
身に覚えのない大金を使ってしまうことは普通考えられない。5万 10万なら気づかないということもあるが明らかに気づかないはずのない金額。確信犯だと思う。わかってて使いバレたら使ってしまったで押し通すつもりだろう。
どこかに隠してる可能性も高い。
何十年かけても全額返済させるべき。
3 – 5
簡単な話だと思う。
4000万円もの誤入金があったら即座に「私は神様に選ばれたとだけ考えて」競馬やクジが買えるネット口座や証券会社の取引口座に移し、券や株を買う。株は銘柄によっては安定して1日の中で確実に数円上がる時間帯があるし、4000万投入なら1日で数十万は堅い。馬券なら当たればもっと。

後日、「役所の手違いという説明を受け入れて」誤入金分だけ全額返せば重罪に問われることもない。ギャンブルで使い果たすとしても法律の穴を突けば罪にすら問われない。入れ知恵以前の問題。

まあでも普通は恐ろしくて即座に返納するよね。「お上」にどこでブラックリストに入れられるかと思えば家族のためにも。

3 – 6
もしか、懲役になったとしても、刑に服する期間と同等の時間に働いて得る金額と比べて懲役の方がましかと思ったのかもしれないですね。詐欺罪は真面目に働く時間給に比べるとかなり高額になりますからね。冷静に考えて納得してしまったのかも。
ワザとやった行為で有れば一生働いて返金して欲しいところですが・・。
3 – 7
誤送金に気づかず、自動引き落としになるもので引き下ろされてしまった場合も支払い義務が起きるんでしょうか。例えば、コロナ禍での収入不足により家賃滞納してしまったものが、口座にお金があるということでまとめて引き落とされてしまった。

引き落とされたものは返還不能ということで4,630万円耳を揃えて返還ができないという場合もあるのかなと思います。
ニュース内では罪の意識があったというニュアンスの言葉があることから確実かと思いますが、大事になったので「罪を償う」という発言になったのかなという僅かな思いもあります。

3 – 8
>その時も回収困難と言っていた
実名報道でもない限りこういう人は一定数いるだろうなどう考えても犯罪行為なので実名報道してきちんと返還させるべきだと思います。
返還しないならどうなるかを身を以て思い知るべき。

3 – 9
>返金はできないが罪は償うの意味が分からない。使い込んだとしか考えられないけど。ちゃんと罪は償うと言われたのだから、裁判して白黒はっきりさせてほしいと思う。金は返さないし、罪だと思ってないって意味だよ。
民事上の返還義務はあるけど、刑事上の罪には問うのは至難の業。
その上で、全額差し押さえで回収はできないだろうから。
全部は無理でも半分くらいは取れると踏んだか。

3 – 10
間違えたことに気づいた瞬間に公表すればここまで悪化しなかった可能性を感じる。
役所の隠蔽体質が悪化させたとすれば、役所の人間も一定の処罰があった方がいいとも思う。
間違ったことではなく、隠蔽したことを罰すべき。
4
行政側のミスとはいえ普通なら大金がいきなり振り込まれてたら怖いし何だろうと考え手をつけない。
どう考えてるか知らないが振り込まれた人がきちんと返還なり逮捕されるなりして欲しいね。

常識がないわけわからない人がどうなろうが知ったことではない。
行政とその他の市民の為にも警察と弁護士さん頑張ってもらいたい。


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