ネットの反応

1
この判決は納得できない人も多いと思うんだけど。
親殺しで、現場で証拠隠滅までして実質お咎め無し。
何もケジメというものを見せずに有耶無耶のまま復帰の道を辿る気がする。
結果的にスキャンダルを両親の死で誤魔化した感じだし。
1-1
ほんと、何か両親に対する罪ばかりに注目が行きがちだが、そもそもの発端は、いとこと同等かそれ以上に質が悪く、言い逃れもできない程のパワハラ・セクハラを横行させてきた事が週刊誌に暴露された事で、それで憔悴しきって、あろうことか両親に対する犯行に及んだものと考えられるが、結局パワハラ・セクハラに関しては一切の釈明もしないまま、実態もよく分からないままなのだから、これ以外にも度々世間を騒がせる歌舞伎界の悪しき風習を断ち切らせるためにも、今後第三者委員会による調査・報告と再発防止策を発表させるべきかと思われる。このまま何事も無かったかの様に、伝統芸を盾に復帰させては、世間から甘いどころか、舐められていると思われても仕方ないし、これを易々と歌舞伎界が許容してしまっては、後々似たり寄ったりのケースが起きても、これが先例として罷り通った事で、悪影響を及ぼさないとも限らないだろう。

1-2
歌舞伎界はわからないが、TV業界は扱いに困ると思うから出ることはないんじゃないかな。
ていうか、もし歌舞伎界なりTVに復帰するようなことがあれば、逆に本人の「メンタルスゲェー」って世の中ある意味感心すると思う。
1-3
流れとしては、週刊誌がパワハラセクハラを抜いた→もう生きていけないと親に相談→親が自ら一緒に死ぬことを望む→親の自殺を幇助→自分は死にきれず。
親には死ぬ意志があったのだから殺人ではなく、あくまで自殺幇助とのこと。
でもその手段や行動からは、限りなく同意殺人に近いと個人的には感じますが、自殺幇助も同意殺人も量刑は同じ。
両親のその時の意志は確かに自死を望んでいたのだとの捜査がついたから、このような判決が出たのでしょう。
自殺幇助で執行猶予がつかない判例のほうが少ないのも現状です。
1-4
証拠隠滅までして悪質過ぎますよね。
まんまと計画の通りではと思う人も多いでしょう。そもそも性的加害の問題で自らを正し責任を取るべきだったのに、そこで自殺というのも無いし、そこで両親にわざわざ説明して一緒に死ぬだとか。
そんなご一家というのも怪訝過ぎます。

当日発見前に家の方から聞こえたわぁわぁという声というのも何だったのか。
捜査も、自民党の歌舞伎議連から各所に通達がという話もあったけど、本当にゆがめられず進んだのでしょうか。

1-5
納得する必要はないんじゃない?ニュースには登場しないような証拠や事情まで含めて捜査機関の内容を精査し検察の言い分と被告の言い分を双方とも吟味した末に判断を下すのが裁判所なのですから。そもそも、メディアは恣意的ですから。裁判記録は公知のものですので、それを読んだわけでもないのに納得できないのは正直、どうでもいい話かと。
1-6
幇助なら執行猶予つくのも仕方ない
一般人より有名人の方が執行猶予は生き地獄だと思うな
顔われてるだけにさ
中には絡んで来る人もいるだろうしね
そして執行猶予後も
親殺しの人だよね…と認識されたままだと思うわ
生きて罪と向きあっていって下さい
1-7
歌舞伎への復帰は関係者の同意とファンからの拒否反応がなければいずれ実現するでしょうね。もともと興味のない人間がどうこう言う資格ないし。テレビはどうなるかな?そのタイミングに合わせて模索するかもしれんが、世間の反応次第だね。

1-8
末期状態の家族を思いやむなく手にかけた人でも罪に問われているのに 自分都合で両親殺して自分だけ助かり証拠隠滅まではかり執行猶予付き判決はあり得ない。両親からの同意も死人に口なし。殺人罪ではないのだろうか?
1-9
>ていうか、もし歌舞伎界なりTVに復帰するようなことがあれば、逆に本人の「メンタルスゲェー」って世の中ある意味感心すると思う。流石にそれはないと信じたいけどねぇ。
罪状はどうであれ、親御さんを手に掛けた事実に違いはないのだし、そんな人物を舞台やテレビに復帰させるは人としての道を外れすぎてるはず。
刑務所に入らずに済んだけど、国内なら山奥か海外で暮らすしか猿之助の道はないと思う。

1-10
親子であの世へ逝こうと思う程の内容だったのでしょうでも…殺人犯ではない

事実がわからないけど、同じような境遇になっていれば…と考えると難しい

武士の切腹にしても介錯無しだと苦痛がある

どっちらにしても…両親が亡くなった事は事実

出家でもして両親を弔って欲しい。

2
昔は「尊属」に関わる致死罪は重くされていたが95年の改正で判断基準とされなくなった。今回は自死の「幇助」でもあり「親」かどうかは関係ない。関係ないからこそ、明確な本人の意思が客観的に証明できない「死」をどう判断するのか。
「自殺幇助」の場合、裁判員裁判ではないそうだ。でも、凶悪・惨殺な事件よりも、こうした裁判こそ社会の判断を持ち込むべきではないだろうか。
自分が裁判員だとしたら納得はいかないと思う。だからこそ、多様な意見を知りたいと思う。
2-1
執行猶予付とは一般人では考えられない判決で、上級国民の地位を最大限利用した判決だと思う、今後執行猶予が明けたら歌舞伎の世界に戻るのてしょうか?もう線路はひいて有るのでしょう。これが許される事です?
2-2
この事件こそ裁判員裁判にせんといかんよね
警察検察裁判所まで忖度(圧力に屈している)死人に口無し案件なのに1日で結審とか有り得んから

2-3
かつては尊属殺人重罰規定なるものがあったもんな。これは忖度が働いた判決だよ。
3
2人の命を奪った上に証拠も隠滅 それで執行猶予つきとか「忖度判決」としか思えませんね法の下に平等という言葉は日本にはないようです

上級国民は2人の命を奪ったとしても罪が軽くなるということでしょうか? 国も裁判所も腐敗しすぎと感じますね 国民はおかしいと思ったことにはもっと声を上げるべきです。声が少ないからこういうふざけた判決がでる。一般人が同じような罪を犯しても絶対執行猶予なんてつかないでしょう

3-1
自殺幇助で起訴した検察官こそ問題。裁判所は勝手に殺人罪として処断することはできないのでどうすることもできない(訴因変更命令はまず出せない)。一般人ならまずもって殺人罪で起訴されたでしょうね。
3-2
>法律に詳しい人がいたら以下の事件と猿之助氏の事件の判決の違いを教えて欲しいです。
>以下の事件では実刑判決が出てます。
>母承諾殺人、父自殺幇助の男に実刑判決 横浜地裁そっちは自殺幇助と承諾殺人。
猿之助は自殺幇助のみ。
この違いだろう。
当然殺人である承諾殺人のほうが罪は重い。

書いてる人もいるけどそもそも猿之助は自殺幇助のみで起訴されている。
なので裁判、判決自体は特に問題ない。
問題が有るとしたら検察が殺人で起訴しなかったことだろうさ。

3-3
>当然殺人である承諾殺人のほうが罪は重い。自殺幇助も承諾殺人も自殺関与・同意殺人罪(刑法202条)で、いわゆる殺人罪(刑法199条)とは違いますよ。

一般的に実際に手を下した方が罪が重くなる傾向があります。
猿之助被告のケースと挙げられた判決でも量刑に6ヶ月の差がでていますが、わずか6ヶ月、されど6ヶ月。3年以下かそうでないかで執行猶予がつくかつかないかの差になってしまいます。

3-4
証拠隠滅というのは第一報のニュース、つまり我々はマスコミから得た情報ですが、これが裁判で否定されたということではないですか?あんな即日我々が得られる情報が正しいわけないでしょう。

裁判では100点以上の状況証拠、物的証拠が挙げられたといいます。そのうちのいくつ、皆さんは知ってますかという話。

3-5
>法律に詳しい人がいたら以下の事件と猿之助氏の事件の判決の違いを教えて欲しいです。
>以下の事件では実刑判決が出てます。
>母承諾殺人、父自殺幇助の男に実刑判決 横浜地裁他の人も言ってるけど、そっちは自殺幇助2件じゃなくて同意殺人+自殺幇助だから法定刑は同じでも同意殺人より自殺幇助の方が罪は軽いから、当然自殺幇助2件の方が軽くなる。

実際の内訳も同意殺人2年から2年半、自殺幇助1年から1年半で合計3年6ヶ月だから、両親2人への自殺幇助で3年は一般人と比べて軽くないどころか、執行猶予が上限の5年ってこと考えるとむしろ重い判決だよ。

3-6
> 一般人が同じような罪を犯しても絶対執行猶予なんてつかないでしょう判例をいくつか調べて見ましたが、初犯で自殺幇助で場合は執行猶予がつくことも多いようです。
京都伏見介護殺人事件や神戸祖母介護殺人事件みたいに、自殺幇助よりも罪の重い殺人が問われた場合でも、事情を鑑みて執行猶予がついているケースもあります。

3-7
結局証拠がないし供述通りになってしまいますね。あとお金はたんまりあるので相当優秀な弁護士もつけているだろう。けど相棒の右京さんや古畑任三郎、コナン見たいなのが現実にいたらどうなったか。
3-8
法律に詳しい人がいたら以下の事件と猿之助氏の事件の判決の違いを教えて欲しいです。
以下の事件では実刑判決が出てます。母承諾殺人、父自殺幇助の男に実刑判決 横浜地裁
2020/10/22 11:02

父親(89)の自殺を手助けした後、母親(84)の同意を得て殺害したとして、自殺幇助(ほうじょ)と承諾殺人の罪に問われた神奈川県藤沢市の無職、****被告(55)に横浜地裁(****裁判官)は22日、懲役3年6月(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。

判決理由で**裁判官は「2人が死亡しており、結果は重大。突発的な犯行であっても刑事責任は大きい」と指摘。一方、被告が自首していることや、前科がないことを考慮した。検察側は論告で「父親の応急手当てをせず、無抵抗の母親も殺害しており悪質」と指摘。弁護側は「私利私欲のためではなく、捜査にも協力している」として寛大な判決を求めていた。

3-9
さすがに遺産相続権は一部もしくは全部剥奪されるよね。両親の命がいくあっても足りなくなるからね。それ以外に、介護に要する金銭と時間も100%節約されることになった。真似する奴どんどん出てくるんじゃないの。おばすて山より手っ取り早い悪癖のヒントを作ってしまった。
3-10
殺人の肯定も自殺の否定も出来なければ、
起訴内容としてはこうなるしかないだろうとは思いますよ。警察だってきちんと調べた上でこうなんでしょうし、
「自分の納得できない話には何か闇の力が…」とか言い出したら
その瞬間から陰謀論がこんにちわですよね。

「疑わしきは被告の利益に」なんて基本でしょう。

4
これ同じ犯罪をおかしたらみんなこの判決が出るの?
そんなわけないよね?
一般人なら両親自殺幇助なんて検察は認めないし、絶対殺人で起訴されると思う。
平等じゃない司法なんて必要ない。
もっと被害者に寄り添った司法であって欲しい。
4-1
殺人罪を含めて捜査した上で、立証できるのが自殺幇助ということで報道されていたので、一般人でも殺人罪の立証ができなければ殺人罪での起訴はできないと思います。
この事案が軽いか否かの判断は出来かねますが、明確に殺人罪であっても実際の刑は驚くほど軽いこともあり、理不尽だと感じるような判決は一般でも沢山あります。
4-2
殺意を持った殺人であることが立証できなければこれ以上の量刑は難しい。
例えば刃物で殺害とか絞殺とかであれば殺意を想定できるが、そうでもない。
被害者の立場というが、被害者がどう思っているか今回は不明だし、被害者が本当に死を望んでいたらこの罪状でも重いと感じているだろう。
4-3
起訴の時点で検察が自殺幇助しか立件出来なかった(またはしなかった)のだから判決は想定された流れだけど。
ただ一般人が同じ説明をしたとて、警察も検察も猿之助より厳しく追及する気はする。めちゃくちゃお金を払えばこのシナリオをアドバイスしてくれる弁護士もいるのかもね。
4-4
親に対する自殺幇助で執行猶予ついた事例は一般人でもあります。
自殺幇助というか、もともと心中未遂なので、順番が最後になった人が死にきれずに生き残って自殺幇助になるケースは割りとよくあると思います。
4-5
>つまり自殺に見せかければ最悪執行猶予ってことでしょ自殺の手伝いを依頼されてもおかしくない間柄
薬物を渡す程度の関与に見せかける
殺害の動機を見つけられない
司法解剖でも他殺の痕跡なし

これらのハードルをクリア出来たら自殺幇助で済むよ。そこまでするなら事故に見せかけた方が楽だと思うけど。

4-6
司法物のお話でよくある、疑わしきは罰せずってやつかと思います。両親は自殺したくなかったという証拠が無い以上どうしようもないのでは。
怪しいとかおかしいってだけで有罪になる世の中ならそれはそれで恐ろしい。
4-7
同様の睡眠導入剤の量を投与して、(空になった薬のシートは『あらかじめ』廃棄して見つからないようにし)かつ、ビニール等で呼吸をと止めて、自分も自殺を図って生き延びれば、あるいは?かな。で、嘱託殺人罪で起訴されたら、公訴事実不当、量刑不当で争う。
最後は法の下の平等で最高裁まで行こうか?

どうして、家族会議の後にバラした薬のカラが見つからないかなぁ…
通常は計画性を疑うよね、警察は…。
(また、数十錠の睡眠導入剤では死ねないはずなんだが…)

4-8
一般人でも、少子高齢化で、自分の悩みで親を置いていけない、または介護疲れも含めて色んな悩みを持っている人は沢山いる。
全く同じようなケースで、一般人の事件の判決がどうなるのか今後が見ものだ!
4-9
歌舞伎の世界で生きてきた家族だもの。「心中」は身近に感じるんじゃない?
曽根崎心中とか、よく出てくるストーリーだし、親だって死に対する美学を持ってたんじゃないの?
4-10
>一般人なら両親自殺幇助なんて検察は認めないし、絶対殺人で起訴されると思う。そんな判例をご存じなんですか??

ご存じならご教示いただけると勉強になるし、ご存じないのなら感情論で語っても・・・とは思いますが。

5
猿之助さんはご両親にビニール袋まだ被せて確実に殺す方法を選択したのに自分はなぜ確実に死ねる方法を選択しなかったの?呂律が回らない状況の猿之助さんを電話連絡を受けて駆けつけたマネージャーが発見してますが状況からマネージャーが到着した直後に睡眠薬を飲んだ可能性が高いように思う。なんとなくだがやっぱり初めから猿之助さん1人が生き残る結末だったとしか思えないです。


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