運転者同士のコミュニケーション
クルマを運転中に「合流」や「割り込み」の際に、譲ってくれた相手方に対して“ありがとう”の意味でハザードランプを点灯させる『サンキューハザード』という行為があります。
教習所では教えてくれませんが、クルマを運転する人では常識的なマナーとして使われる方が多い行為です。
しかし、本来「ハザード(hazard)」は『危険』という意味で、正式名称は『非常点滅表示灯(以下:ハザード)』といいます。
基本的に故障時や止む終えない場合の路上駐車、クルマがけん引されるときなど、周囲を走行するクルマに対し危険を知らせるために使用します。
よく目にするハザード点灯行為を例であげると、渋滞の最後尾になった際にハザードランプを点灯させ、後続車に危険を知らせる「渋滞最後尾ハザード」、駐車場で空きスペースにクルマを停める際に使用する「駐車合図ハザード」などがあります。
周囲に危険をアピールするという意味では「渋滞最後尾ハザード」や「駐車合図ハザード」の際に使用することは理解できます。
しかし、“ありがとう”の意味で使用する「サンキューハザード」は道路交通法上では違反行為にならないのでしょうか。
サンキューハザードは問題ない?
道路交通法には、具体的なハザードの使用方法は記載されていません。条文上では、ハザードについて以下の2箇所に記載されています。
「第18条第2項」
自動車(自動二輪車及び小型特殊自動車を除く)は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が5.5メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる『非常点滅表示灯』、駐車灯又は尾灯をつけなければならない。
(後略)「第26条の3 第3項」
通学学園バスは、小学校等の児童、生徒又は幼児の乗降のため停車しているときは、車両の保安基準に関する規定に定める『非常点滅灯』をつけなければならない。※ ※ ※
ハザードランプの使用方法として法律を要約すると『夜間に道幅が5.5m以上の道路に停車・駐車している時は、非常点滅灯をつけなければならない』ということになります。
では、「サンキューハザード」は違法行為になるのでしょうか。この件について埼玉県警に聞いてみると、「厳密にはハザードランプは、挨拶をするものではありません。
道路交通法でもそのように定められていないので、使用用途によっては違反行為になる可能性があります」といいます。
ハザード本来の使用用途とは違う「サンキューハザード」ですが、運転者同士のコミュニケーションとして確立されている現状では、日常的につい使ってしまうと思います。
しかし、地域によっては受け取り方が違うこともあるといいます。ハザードランプはあくまで『非常点滅表示灯』です。周囲に誤解を招く使用方法は避け、交通マナーの範囲で使用し、むやみに点灯させることは避けるようにしましょう。
ちなみに、最近のクルマでは運転席と助手席の間に「ハザードスイッチ」が設置され、万が一、運転者にトラブルがあった場合でも助手席側からも操作できるようになっています。
免許を持っていない同乗者の方にも、緊急時のハザードの使い方を説明しておくのもよいかもしれません。
くるまのニュース編集部
引用元:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180926-00010003-kurumans-bus_all
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