近畿地方を直撃した台風21号。
大阪市内には、台風が過ぎ去ってから1週間が経っても、別の方を向いたままの信号機がありました。
通行人の男性:
「早く直さないと事故につながるかもしれない。はっきり見えないですもんね」別の男性:
「警察というか、国の方は早く直してもらわんことにはな。みんなが往生しまんがな」そっぽを向いて機能していない信号機…。もし事故が起きたら責任は誰にあるのでしょうか?菊地幸夫弁護士、教えてください!
菊地弁護士:
「結論から申しますと、事故の責任は基本的には運転者にあるということになります。例えば、信号がない交差点、
交通整理が行われていないところでは『左方優先』というのが法律の原則として、事故を防ぐためのルールとしてあります。
ですから仮に信号がそっぽを向いていても、運転手の責任で事故を起こさないようにして下さい。万が一ぶつかってしまった場合は当事者の責任になりますので、ご注意ください」
引き続き、街の皆さんに今回の台風について聞いてみると…?
女性:
「怖かった今度の台風は…」別の女性:
「生きた心地しなかった」子ども:
「窓ガラスにヒビ入った!」その祖父:
「22階なんだけど、何かぶつかって」大阪市内では、最大瞬間風速47.4メートルを記録。これまでに体験したことないような強い風が吹いて、様々な場所で影響が出ました。
木が倒れてきたお店の男性:
「向こうの大きい木がここまで倒れてきて、全部通行止めになってたんですけど、3日間ぐらい撤去できなかったんで。1日だけ営業日、開けられなかったです」台風の被害とはいえ、お店が営業できないなんて死活問題ですよね。
そして、強い風によって他人に迷惑をかけてしまったら…と心配する人もいました。
女性:
「ちょっと瓦が飛んだんで。昨日やっとこさシート張りに来てもらって、もし隣に飛んでたらえらいことでした。またそれも弁償せないかんのか、話し合いせなあかんのか…」別の女性:
「明らかに隣の人って分かったら言えるけど、どっから飛んできたか分からんから。もし何か割れて、隣のが飛んできたからだって分かったら弁償してくれると思う」台風による強い風でモノが飛ばされて、被害が出てしまったら…。責任問題になってしまうのでしょうか?菊地弁護士、教えてください!
菊地弁護士:
「基本的には飛ばした側の責任になります。なぜなら、飛ばないようにする責任、『工作物責任』があるからです。
ニュースでも『台風が来ますから注意してください。皆さん、飛びそうなものは室内に』と注意を促すと思いますが、そういうことが予測できますので、看板や植木鉢、
あるいは折れそうな枝とか。補修をしておいたり家の中に入れておいたり、回避措置がとれます。それなのに、外に置いておいて飛ばしちゃったら、責任があります」
Q.瓦や車はいかがですか?
菊地弁護士:
「瓦も一応補強なり、やろうと思えばできるんだと思います。一方、車の場合は家の中に…というのはできないですよね。
ガレージのない家で表の駐車場に停めておくのは普通の保管方法。タイヤに釘を打ってとめておくっていうわけにもいきませんし、
車の転がりに関して責任を問うのはちょっと難しいと思います。そうではない、“飛んでいくことを防げるモノ”は飛ばした側の責任が問われると思います」
Q.木だとどうなりますか?倒れてきてお店が営業できなかったという方もいらっしゃいましたが…。
菊地弁護士:
「これも木の所有者、例えば公園だったら自治体とかですね、その所有者の責任にならざるを得ないということになります」Q.飛んできた側は、掃除なども飛ばした側にお任せでよいのですか?
菊地弁護士:
「例えば、瓦や窓ガラスが飛んできて割れて、大変な事になってしまっていたら危ないですよね。確かに飛んできたのは飛ばした側の責任ですが、その後、危険な状態で放置していたら、今度はそこで何か事故が起きたらそこの管理者の責任になってしまうかもしれませんので、ちゃんと片付けは考えて下さい」
(関西テレビ9月12日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジ」より)
引用元:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180924-00010002-kantele-soci
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