外国人労働者の受け入れ拡大に向け、法務省は12日、臨時国会に提出する入管難民法改正案の骨子を明らかにした。一定の知識・経験を要する業務に就く「特定技能1号」▽熟練した技能が必要な業務に就く「特定技能2号」--という二つの在留資格を新設し、
1号は在留期間は5年で家族帯同を認めないが、2号は長期間の滞在を可能とし、配偶者と子の帯同を認める。受け入れ後に、人手不足が解消した業種については受け入れ停止・中止の措置をとる。
骨子は12日午前の関係閣僚会議で示された。外国人労働者受け入れ拡大は深刻な人手不足の業界に対応するため、政府は来年4月の制度開始を目指す。
これまで就労目的の在留資格は大学教授や弁護士などの「高度な専門人材」に限られており、事実上の単純労働も対象に入れた新資格は大きな政策転換となる。
骨子によると、1号の技能水準は各業種を所管する省庁が定める試験などで確認する。日本語能力は「ある程度の日常会話ができて生活に支障のない程度」を基本とし、受け入れ分野ごとに業務上必要な水準を考慮して定める試験などで確認する。
技能実習(最長5年)を終えた外国人は1号の試験を免除する。所管省庁の試験などを経て1号から2号に移行可能とする。2号は既存の各専門分野の就労資格と同様に取り扱い、在留期間の更新を認めるため、日本に長期間滞在し続けることも可能になる。
受け入れ企業や外国人支援に関する規定も整備する。受け入れ企業は、日本人と同等以上の報酬を支払うなど、雇用契約で一定の基準に適合する必要がある。さらに1号の外国人に対しては、計画を策定して日常生活や職業生活などの支援をするよう求める。
また、受け入れ業種について、骨子は「生産性の向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもその分野の存続に外国人が必要な分野」とした。建設や介護、農業といった十数業種が検討対象となっており、今後具体的に定める方針。
法務省は来年4月、内部部局の入国管理局を再編・格上げして外局の「出入国在留管理庁」を新設することを目指している。臨時国会には、入管法とともに法務省設置法の改正案も提出する。【和田武士】
引用元: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181012-00000039-mai-pol
みんなのコメント