特殊詐欺事件の被害者が宅配便で送った現金を受け取った「受け子」を詐欺罪に問うには、宅配便の中身が詐取金だとの認識がどこまで必要かが争われた刑事裁判で、
最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は6日、上告審弁論を開いた。2審の結論変更に必要な弁論が開かれたことから、逆転無罪とした2審判決が見直される可能性がある。
詐欺と詐欺未遂罪に問われているのは、相模原市の無職の男性被告(44)。この日の弁論で、弁護側は「荷物の中身が詐取された現金であるとは知らず、違法薬物か拳銃であるという認識だった」として無罪を主張。
これに対し、検察側は「不釣り合いな高額の報酬が約束されるなどしており、詐欺の被害金であるかもしれないと認識していたはずだ」とした。
1審鹿児島地裁は、男性被告が犯行までの1カ月間に約20回にわたり、複数の異なるマンションの空き部屋で住人になりすまして荷物を受け取り報酬を得ていたと指摘。「何らかの犯罪行為に加担している認識はあった」との供述を重視し詐欺罪の成立を認めた。
これに対し2審福岡高裁宮崎支部は、マンションの空き部屋を悪用し宅配便で現金を受け取る手口は、当時はまだ広く知られていなかったとして、「荷物の中身が詐取金である可能性を認識していたとは認定できない」と判断。詐欺罪については無罪を言い渡した。
最高裁は16日にも、同様の主張をして2審東京高裁で逆転無罪となった女性被告(31)の上告審弁論を開く。この裁判も結論が見直される可能性がある。
引用元: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181106-00000549-san-soci
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