銅像受難時代だ。全国各地に設置された約100体の少女像をはじめ、日本領事館前に設置が進められていた労働者像がき損される事例が相次いでいる。
銅像を設置した市民団体は銅像を傷つけた加害者に損害賠償を請求しているが、賠償が成立した事例は1件もない。
今月9日、中学校3年生のA(16)が大邱(テグ)2・28記念中央公園前に設置された少女像の頭部を石で数回叩いた。Aはまた、少女像の胸や腹を触った。この姿はSNSを通じて公開され、公憤を買った。届出を受けた警察が現場に出動し、Aは近くの派出所に出頭した。警察はAの両親に知らせて家に帰した。
少女像を設置した大邱平和の少女像建立汎市民推進委員会はAに強硬対応する方針だが、処罰につながるかは分からない。
大邱中部警察署関係者は「少女像は大きくき損されていない」とし「少女像にキズができれば財物損壊罪を適用することはできるが、醜行ならば生きている人間ではないため処罰が難しいと思う」と話した。
3日には釜山(プサン)東区(ドング)庁が日本領事館前の歩道に設置された強制徴用労働者像を強制撤去して銅像をき損したとの主張が提起された。全国公務員労組釜山本部のパク・ジュンペ本部長は「東区庁が今年5月31日、テコを使って労働者像を無理に移動させたせいで、労働者像と土台の一部が分離した」とし
「原題作者に修理を依頼した状態で、見積もりが出れば釜山東区庁に損害賠償請求をする予定」と述べた。
労働者像を強制撤去する過程で日本領事館前に設置された少女像までき損された状態だ。パク本部長は「警察が労働者像の周辺にいた市民団体のメンバーを少女像側に押したせいで、
少女像が座っていた椅子とその横の椅子を固定していたピン2本がき損した」とし「この部分も一緒に損害賠償請求するかどうか検討する方針」と付け加えた。
銅像を設置した市民団体が銅像をき損した加害者を探しても損害賠償請求につながったケースはない。昨年8月、30代の男性が慶尚南道昌原市馬山合浦区午東洞(キョンサンナムド・チャンウォンシ・マサンハッポグ・オドンドン)に設置された少女像を刃物で引っかき、少女像前にあった花壷を壊した時も同様だった。30代男性は知的障がい者だった。
「日本軍慰安婦おばあさんと共にする馬山・昌原・鎮海市民会」のイ・ギョンヒ代表は12日、中央日報の電話インタビューに対して「警察の捜査で加害者を突き止めたが、知的障がい者なので損害賠償と処罰を要求しなかった」とし
「再発を防ぐために少女像の意味を書き込んだ『誓いの碑』を市民団体の会費で今月10日に設置した」と述べた。
少女像のき損を防ぐための条例制定も地方自治体ごとにそれぞれ異なる。ソウル市は鍾路区(チョンノグ)と提携して昨年9月、日本大使館前の平和の少女像を「公共造形物第1号」に指定した。市は少女像の所有権が市民団体にあると明示した。
これに伴い、政府は少女像をむやみに撤去できなくなり、継続して管理しなければならなくなった。
だが、釜山日本領事館前の少女像は公共造形物に指定されなかった。少女像建設を推進した市民団体は、釜山市の公共造形物登録に関する条例が『寄付採納』を前提としているとし、公共造形物の登録をしないでいる。
寄付採納をすれば、市が少女像を移転しかねないという判断からだ。昨年6月30日、「釜山市日本軍慰安婦被害者支援および記念事業に関する条例案」がまとめられたが、少女像は公共造形物ではなく違法占有物なので市が管理する法的根拠がない。
市民団体関係者は「地方自治体の首長がどのような政治的理念を持っているかによって少女像の管理が左右されてしまう」とし「全国に約100体以上ある銅像をきちんと管理できる法的体系が用意されなければならない時」と指摘した。
引用元: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180713-00000013-cnippou-kr
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