北海道砂川市で平成27年、車2台で暴走し歌志内(うたしない)市の会社員、永桶弘一さん=当時(44)=ら一家5人を死傷させたとして自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)罪などに問われた無職、古味(こみ)竜一被告(30)について、
最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は上告を棄却する決定をした。懲役23年とした1、2審判決が確定する。23日付。3裁判官全員一致の結論。
古味被告は無罪を主張し、谷越隆司受刑者(30)=同罪で懲役23年が確定=との共謀を否認したが、2審札幌高裁は、車2台で競争して高速で交差点に進入し、赤信号を無視する意思を暗黙に通じていたとして共謀を認定。古味被告が上告していた。
最高裁決定は、古味被告と谷越受刑者が赤信号を無視し、重大な危険を生じさせる速度で車を運転する意思を暗黙に通じたと指摘。危険運転の共謀が成立すると職権で判断した。
引用元: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181025-00000573-san-soci
ネットの反応