ネットの反応

1
この考え方っておかしいと思うんだけどね。
相続が発生して、相続人が確定するまでは支払えないって話なら分かるけど、相続人が確定してるのなら、支払い請求権を相続したら支払ってもらえるんじゃないのって思うけど。時短営業した負担(負債)に対する協力金なら、その人が死んでも負担はあったはずなんだから、マイナスはそのままだけど、プラスは死ねばなくなるってどういうことって話。
1 – 1
事業者ですよね?個人なのかどうかで随分印象が変わりますが
仮に個人だったとしても逸失利益の補填ですから相続者がいるのなら
支払われるべきじゃないんでしょうか?
なんか死人に口なし的な対応ですね
じゃあ役所の人が死んだら退職金も当月の給料も払わないんでしょうね?
1 – 2
>おそらく申請者は「代表取締役」だと思うんだよね。場末のスナックが法人化してるとは思えないので個人事業主のママさんが申請したのでしょう。それでも事業を引き継いだのであれば受け取る権利はありそうですけど。

1 – 3
まぁ様々な助成金や補助金はそもそも事業継続が支給要件となっているから、個人事業主の場合においては個人が死亡した場合においては法人と違い法解釈上は別人格が事業を引き継いだことになるから申請した当人の事業継続は不可能ということになり支給できないということでしょうね。
まぁそうならないために法人というものがあるというのそうだけど、協力した人に対してはあまりに配慮に欠けるというのもあるから、別途承認制度などを設けて子供や配偶者が事業継承をしたと認められるときはちゃんと払うべきじゃないかな。
1 – 4
法人格なら代表が死んでももらえる。
個人事業主の場合、相続人が事業を承継するなら相続人がもう一度申請すればもらえるんじゃないかな。
1 – 5
協力金って一応は経営を期間以降も一定期間は継続する前提の人に支払われるんだよね。
飲食店を存続させるための協力金だから。

なので、店を引き継いだ人が再申請すればいい話だと思うんだよ。
でも、受け取れないって話でもめているってのはおそらく店を継続しないつもりで営業許可など手続きを取り直さないつもりなのでは?と思う。

大阪府の内容では、たとえ新規開業店舗でも3ヵ月後か6ヶ月後だかわすれたけど、期間後以降の経営継続の確認が取れれば確認後に支払ってもらえる内容で申請できるはずなのだから。

1 – 6
市側はあくまでも協力金は前事業主が生活する為の資金であり一身専属的な権利との解釈でしょうね。
一身専属的な権利は相続の対象にはならないので相続しようと思えば裁判でこの論点を解釈の相違を主張して争う必要があります。
1 – 7
著しく不合理な内容で公序良俗に反するような契約でなく、契約上、死亡について規定してあったのであれば行政の対応は民法の観点にからも当然である。
法治国家であるので、当事者双方は恣意的に契約をひっくり返すことはできない。この方は1人だけで事業していたのかな。
となれば、協力金は事業に対して支払われるのであり、個人財産に充てられるものではないから、1人で事業していた方が死亡すれば事業も消滅する=協力金支払不可、という法理かも。

1 – 8
見舞金の類ではなく、普通は事業継続が前提の支給じゃないの?
引き継いで申請時と全く同じ条件で営業できるのかな。
続けるにしても改めて申請が必要でも問題ないと思うし、店をたたむなら支給対象外になるのも当たり前と思うけど。
1 – 9
事業者に対して支払われるのなら、(死亡以外でも)代表が代わろうと事業は続くのだから支払われるのが筋かと思う。個人であれば、ちょっと判断難しいかもしれない。記事のケースも、はっきり書いてないけど事業を引き継ぐのは近い親族ではなはなさそう。
個人の遺産になってしまうと、事業を引き継ぐ人にはお金は入らない。お金が必要となるのは遺族だけでなく事業を引き継ぐ人も、ということになるので難しい。

1 – 10
相続といっても「一身専属性」のある権利に関しては相続や譲渡が出来ないので、何でもかんでも相続できるわけではありません。役所の言い分から察するに「〇〇という会社の代表取締役」との契約ではなく、「請求権を有する〇〇さん個人」との契約ということですね。
申請時とは状況が変わるので、新たに請求権を取得した方が再度申請すれば問題無いかと思います。

2
コロナで死亡する人のために、協力して犠牲になった飲食店。その店主が死んだときには冷徹に切り捨てられるんだね。情けは人のためならず、自分のためにもならず。要請無視して酒の販売したほうがいいよね。って考え方にも支持せざるを得ないね。
2 – 1
情けは人のためならずの使い方間違ってますよ。
人に情けをかけると自分に良いことが返ってくるという意味です。
2 – 2
情けは人の為ならず……使い方間違ってますよ?

情けは人の為にならないって意味じゃなく、人に情けをかけておくと、巡って自分に帰ってくるっていう意味です。

2 – 3
「情けは人のためならず」の使い方を確認しておいた方がいいと思う。
2 – 4
店舗の維持のための支給なんだから、経営者が変わってもひきつぎができないと結局店舗は維持できないことになる。何の目的の支給か考えて、この措置は妥当なのかな?

2 – 5
「情けは人のためならず」
人に親切にすれば、その相手のためになるだけでなく、やがてはよい報いとなって自分にもどってくる、ということ。誤って、親切にするのはその人のためにならないの意に用いることがある。
2 – 6
>『店を引き継いだ経営者の夫が、これまでの協力金として416万円を受け取れるか確認したところ』
とあるので、引継ぎ者と相続人がイコールである可能性は高いと思うがどうか。同感。受けとれないというなら、協力しない経営者が増えてもいいと大阪府は判断したということ

そもそも、経営者死亡したら、今まで協力しなかったことに対する罰金は免除だろうから

2 – 7
>純然たる相続人が休業期間中の給付金を『受け取る権利』として主張するのは理解できるけれど記事本文を読んだかぎりでは
『店を引き継いだ経営者の夫が、これまでの協力金として416万円を受け取れるか確認したところ』
とあるので、引継ぎ者と相続人がイコールである可能性は高いと思うがどうか。

2 – 8
この記事の中には
「引き継いだ」とは書かれていますが、
「正しく承継申請が出されたのか」
「相続の権利があるか」等は記載がありません。また、他のケースについても書かれてはいますが、「故人本人に支払った」のはないというだけです。

ものすごく切り取り感があります。
読者の気を引く為の記事なのではと疑ってしまいます。

2 – 9
申請書の内容を知らない上に状況も知らないのに、批判するための記事の情報だけで判断するのは違うと思う。
そもそもこの時期に申請しているってのもあるが、
本当に時短に協力していたのかすら怪しい上に、
400万円以上を要求している背景も報じるべきだよ
2 – 10
言葉の指摘だけでなくて、たとえば「知恵熱」とか「役不足」とかはそれこそ鬼の首撮ったみたいに言わんでもと思うんだけど…この言葉だけは曲解のしかたがなんとも世知辛い世相を表しているというか
他人を見捨てる後ろめたさを自己正当化しているようでやるせない気持ちになりますな

3
こういうとこは厳しくて、常連限定で闇営業している居酒屋への支給はやるんだ。コロナ対応する医療従事者向けワクチン枠も除外され、高齢者優先になった。

大阪の方向性はどこに向いているのかな?

3 – 1
大丈夫!必ず協力金の返還や罰則がある!
外売りのアイスクリーム屋が時短要請されてもいないのに協力金不正受給しようと急遽お酒のポスターつけたりとってつけたようなイートインスペース作って不正しようとしてたけど通報で調査されて返還要請出されてる。
とにかくそういう不正しているところに税金のたれ流しは防がないといけないから場所と店名どんどん通報していけばいい。
3 – 2
大阪、今回は持続化の事件もあったもんやから、冷徹な協力金支給にすると、宣言している。
今回は、生前ご協力ありがとうございました。と出すべきものやな。
3 – 3
この記事の中には
「引き継いだ」とは書かれていますが、「正しく承継申請が税務署に出されたのか」「相続の権利があるか」等は記載がありません。「受け取れるか」と言われたら別人なので「受け取れない」でしょう。受けとるための申請をした段階なのかどうか、この記事は曖昧なままです。また、他のケースについても書かれてはいますが、「故人本人に支払った」のはないというだけです。

正直、異様な切り取り感しか感じません。

3 – 4
そもそも70代の女性が1人でやってる喫茶店に3ヶ月で416万の協力金は多すぎるし大きい店との不公平感が凄いね。
協力金バブルはないとか言ってるやつもいたがこれが小規模店の現実。
自宅で家賃の掛からない店も無数にある。
3 – 5
そもそも70代の女性が1人でやってる喫茶店に3ヶ月で416万の協力金は多すぎるし大きい店との不公平感が凄いね。
協力金バブルはないとか言ってるやつもいたがこれが小規模店の現実。
自宅で家賃の掛からない店も無数にある。

年齢は関係ないでしょ。
元の売り上げに対しての支給額を論じるべき。そして、損益分岐点がどうだったのかで判断するべき。400万が多いか多くないかはその都度ケースバイケースであるから、わけわからん方向で話しない方がいい。

それと家賃がどうとかもこの記事には記載なし。飛躍し過ぎ。
批判ありきでコメントしているように感じる。

3 – 6
常連限定の闇営業、休業中の店で見かけるが、役所に電話しても人手不足で確認行けないと関東南部の県内。
3 – 7
ワクチンに関してならヤフコメは最初急造したワクチンなんか打たない、副反応が恐いとか言ってて、まずは国会議員から打って試せとか言ってたし、それで菅総理が打ったら今度は上級国民優先かと批判。
副反応が恐いからまずは高齢者から打って試せとも言ってた。
3 – 8
あくまでも、契約したのは亡くなった店主だったって事よね?
相続税はとるんだから、払う方も相続させてあげてくれなきゃ、お店ほんとうに潰れちゃうよ。
お店が潰れるのは、亡くなった店主もうかばれない!
とにかく給付金も、ワクチンも、大阪はダントツ遅いんでない?
払いすぎた給付金は、申告の時に取り返せば良い。
3 – 9
制度と法なんだろうけど、裁判になったらどうなるかな?
しかし、支払ったら支払ったで悪意持ったやつが、集るのは目に見えてる。
コメ主の視点はちょっと違うと思う。
3 – 10
医療従事者枠と、高齢者枠は、別管理。
大阪だけでなく、東京でも同じ仕組み。
4
他の方も書いているが
支給は仮に個人だとしても法人だとしても、その後の継承者にその支給はされるべき。
大阪府の言い分では、銀行から借りた借金も踏み倒していい理論になる。
利益も債務もともに相続されてしかるべきだと私も考えます。
4 – 1
コメ主は相続と事業継承がごっちゃだよね。
私もきちんと行政が確認して相続人などが事業承継をしている場合は承認制度などで協力金の支払いをするべきだとは思うが、相続を伴わない事業承継をした場合において債務は引き継がない場合はありますよ。
4 – 2
相続人ではない人が事業を引き継いだ場合には
個人事業主であれば借金は引き継がない。
あくまで別人だから。
全ての契約が変わる。お店の賃貸契約もリースも営業許可もすべて。
個人的には相続人ではない、人がお店を引き継いだのであれば、
その引き継いだ人に支給されるのはおかしいと思う。その引き継いだ人が休業要請に協力した訳ではないのだから。
(法人であれば同一人格だから代表者が変わっても支給されて当然)

引き継いだ人が元従業員であれば、その人は給料を貰っていただろうし、
その資金は雇用調整助成金だったかもしれない。
その引き継いだ人、単体でみえれば雇用調整助成金で給料を補填されていた
期間の給付金をくださいと言っている事になる。
おかしいと思う。


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