ネットの反応

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通常時のアマチュア無線の業務使用は認められていないが、非常通信の場合だけは業務使用に使うことを認められているので、きちんと無線従事者免許を取り、局免許の申請をして船に積み、普段は傍受に徹して、非常通信の時のためのバックアップにおいておく分には問題ないと思う。それなら非常通信の場合の通信路の多重化という意味で悪くないと思う。
もちろん、航路のほとんどでつながる携帯電話(知床の沿岸はNTT DOCOMO が比較的つながったと言われている)、国際VHF無線、衛星電話を積んだ上での話であるが。
私なら緊急時でない場合はDOCOMOの携帯、国際VHF無線で連絡してみて、つながらなければ(通話料金の高い)衛星電話で業務連絡すると思う。
ただ事実としてアマチュア無線機しか積んでいない小型船舶もあるという事実があり、緊急時の連絡用においておくのも悪くないかもしれない。
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自分は局免を切らしてますが、山に入るときはポータブル機を携行します。法令的には微妙ですが、万一のときに救助隊に探し回らせてしまうより、マシと思ってます。家族に、緊急時はコールチャンネルをウォッチすることを伝えてます。
無論、スマホでGPS通知とかも併用していますが、山では圏外が続くこともザラなので。
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アマチュア無線局(もちろん免許を取得している)は緊急時に「アマチュア業務以外」の通信が電波法で認められているが、それを曲解して無免許での設置や使用を当たり前のように公言するのは止めてくれ。
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> アマチュア無線機しか積んでいない小型船舶もあるという事実これはおかしいと思います。緊急時の業務使用は認められていますが、もともとアマチュア無線機しか積んでいないというのは前提条件としておかしいです。
それにそもそも無線従事者及びの免許局の免許は受けているのか?
桂田社長や豊田船長も免許は取得していないような気がするが・・・

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アマチュア無線機も、従事者免許・局免許もなくても、
緊急時の通報なら、電波法には違反しないんじゃないでしょうか?
例えば、免許人が海で流され、その子供が助けを求めた場合。
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>無免許での設置や使用を当たり前のように公言するのは止めてくれ。いや、私は「従事者免許と局免許を取ったうえでのアマチュア無線機の設置」で「緊急時以外は傍受」と明言していますよ

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国交省、海保、運輸局等々
色々なところから色々な法令違反が指摘されています。
この運航会社と社長の杜撰な管理、営業態勢は厳しく批判されて当然の事と思います。
しかし昨年6月の特別監査で法令違反は指摘なり指導なりがされているのです。それらが改善されていないにもかかわらず事故3日前の検査が通って運航できるようにしている。この検査で連絡方法や定点連絡やらすぐにもわかる不備を見逃している。どこかで運航許可を出さなければ26人もの犠牲者を出す事はなかったのです。
いくら新たな法で規制してもそれを遵守しているかを検査する部署が変わらなければこの様な惨事はまた起きるのではないでしょうか?
国はまず役所の体制、意識を改めさせ今回の検査の責任の所在を明らかにし役人の処分もするべきと思います。
杜撰さは検査にもあったのです。
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KAZU1の異常を最初に受信できたのはアマ無線だったし、緊急性のある時はそれなりに役立つ存在なんだと思う。
だが認められてる通信手段が全て不能または不十分では悪天候などの条件の場合、大きな不安がある。
今回の運航会社については、常日頃からも少々の天候の悪化でも出港させたり、無理を強いていた上、過去の事故の記録もとっていない、または処理してしまった事も問題視されている。事故後の船の状態を社長が把握していなかったのも問題だ。
逆にそれで今までよく運営出来たなと、心が冷える。
KAZU1引き上げが今後の焦点だけど、それで不明者が帰って来る可能性も少ないようだ。
海面か、浅い位置で流されれば数十キロ移動もある、という事が言われている。
捜索は困難だし、生存も希望が持てない状況だが、せめて海から戻って来て欲しい。
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緊急時には、アマチュア無線を業務でも使用できますが…
業務には、海上特殊無線技士免許と設備が必要です。そもそも、アマチュア無線の免許や基地局の開設届けも無く、
業務利用での違反以前に、数々の法律違反を重ねていたのでは?

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>KAZU1の異常を最初に受信できたのはアマ無線だったし、緊急性のある時はそれなりに役立つ存在なんだと思う。
>だが認められてる通信手段が全て不能または不十分では悪天候などの条件の場合、大きな不安がある。アマチュア無線は、電波法により「金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う」とされているから、なんで観光船でアマチュア無線を使ってたんや?って話しでしょ。

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正確に書こう
最初は同業者からの無線
1時になって戻らない船を心配して連絡
滝付近で順調だったが、通信中に異常発生
ここで海上保安庁に同業者が連絡したアマチュア無線を通常で使っていた事になる

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違法な手段で使っていたものでしか異常がわからなかった乗客の携帯使ったとかもあるけど
適正なマリンバンド積んでいれば海上保安庁に直接繋がったのに、という指摘が一番正しい

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>KAZU1の異常を最初に受信できたのはアマ無線だったし、それはきちんと海上用の無線を使わず普段からアマ無線を使っていたからでは?

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>常日頃からも少々の天候の悪化でも出港させたりとりあえず出港すれば、途中で引き返しても返金しなくてすむんだろうね。
金しか頭にない経営者のせいで人が死ぬのってホント嫌。

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アマチュア無線は、資格免許が必要です。漁業無線資格とは別です。長くなりますが以下が「非常通信」について。無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならないことになっていますが、電波法(昭和25年法律第131号)第52条第4号の規定に基づく非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいいます。)等を行う場合は、免許状の目的等にかかわらず運用することができます。

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無線は非常時用で衛星電話を連絡手段として登録していた。実態は連絡なんてしてなかったので衛星電話が携帯電話になり電波が届かなかろうが問題ないとの想定でしょうね。非常時になり携帯が使えなかったので無線で連絡したのでしょうが、業界全体として非常時に限らずアマ無線を通常連絡に使用していないかの実態調査でしょうね。
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>国際VHF無線機では、より高性能な据置型モデル(25W)を操作できるようになり、ボタン1個で自船の位置情報や船名などを送ることができる[DSC緊急通信(クラスD)]の発信も可能です。そもそも船舶用の国際VHF無線を使っていれば上記のようにボタン1つで緊急通信が
出来たはずですね。
自船の位置情報も船名も送信できる。

アマチュア無線ではこのようなことは出来ない。
(最新の機器ではGPSデータも送信できるみたいですが汎用的ではない)

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アマチュア無線機は無免許でも購入できるからおそらく、無資格で交信していたのであろう。
周波数を変えるクロス通信(送信と受信の周波数を変えて交信する方法)では、
傍受者は片一方の会話なので内容がようわからないしていれば業務上か否か分からない。
4 – 4
アマ無線ならば無線従事者の資格の他に開局申請が必要で、割り当てられたコールサインが1局ごとにあるはずです。
つまり、船にも港にも該当する人がいなければなりません。実態は、アマ無線の機器を無免許で不法に使用していたということではありませんか。
「非常通信」云々の話し以前の問題。

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「これを用いる事が著しく困難」というのは、様々な災害等が発生した場合に、その手段が喪失することを想定しており、最初から困難な状況(通信できる環境にない)を作り出した上での操作は、これに該当しないと思われます。
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雑談や非常連絡等はいいが
営業行為には使えないんだったかな確実な連絡手段と当てにするのではなく
いざと言う時の備えやバックアップと
割り切るべきだろう

勿論無いよりあった方がいい事は確か

4 – 7
無線機の設置している場所ごとに
「無線局として登録が必要」この案件では、会社+使用船の数だけ登録が必要
会社には「免許持ちは一人だけで無線局が作れる」から

無線シロウトなら
「一度、作れば誰が話しをしてもいいじゃん」
無線免許持ちが全員辞めたら
「あぁ、面倒くせ~壊れたら使うの止めて携帯だな~」

とかに、なっていたかも…

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アマチュア無線は名前の通りアマチュアの趣味のためのものなので日常的に業務で使ってたなら問題がある
もちろん免許やコールサインが無いなら論外だけど
非常通信はたまたま乗客が無線機を持っていてと言うならわかるが船員がアマチュア無線の周波数帯で非常通信というのは…
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問題なのは非常通信でなく、日常的にアマチュア業務外つまりお仕事の業務連絡で使ってるのでは?という疑惑です。
あとそもそも免許が持ってるのかってこともあるんじゃないのかな?それに今時マリンVHFも使ってないのかってのも疑問です。

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業務には業務用に割り当てられた周波数と資格があるのだから、アマチュア無線ではなくそちらを使わなければならなかった、というお話です。無いよりまし、ではなくて・・・何でちゃんとした業務用が無いのよ?
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通常、船に無線機を乗せて開局する場合は特定船舶局の指定が必要で、この免許は設備と25w以上の無線機なら2海特以上の免許人が必要です。そして海岸局も同様です。
海岸局の指定一覧をみるとウトロでは漁業用としてウトロ漁協がありますが、レジャー、スポーツ用途の指定はウトロ地区にはありません。
つまり他の観光船会社も海岸局としてではなくアマチュア局と船舶局で日ごろから連絡をとってたんでしょうね。
知床に限らず、かなり多いんじゃないですか?
海岸局には公共性が求められそうなので、会社ごとというのは難しいと思うのですが、実態に合わせないと意味ないと思うんです
そもそも今回の会社に無線従事者免許持ってる人間がいたのか疑問ですが。
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非常時には免許がなくても通信できるとのコメントが散見されますが、間違いです。個人のアマチュア無線局は、無線従事者の免許を持っている人(Aさん)が無線局の申請をし、許可された無線機(A局)を付与されたコールサインを使って運用します。

非常時は、上記のA局の無線機をAさん以外(Bさん)が運用することが可能になるのですが、この場合もBさんは無線従事者の免許をもっている必要があります。
以前はBさんが非常通信する時にAさんの立ち合いが必要でしたが、今はAさんの承諾があれば良いとなっているようです。

非常時に何でもありになっていないのは、他の重要な通信に妨害を与えたりするリスクを避ける為です。

実際に、東日本大震災時の非常時にわざと無音電波を重ねて通信を妨害した輩がいたそうです。

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アマチュア無線で観光船の業務を行っていたのは法律違反になる。
これはわかった。そうであれば指導すべきである。でも、船舶にアマチュア無線がついている事は何も問題はない。
アマチュア無線の従免や局免がある事は当然として。

総務相がやるべき事は、アマ無線でこの事故が起きたわけではないので、この事件を元に、アマチュア無線が正しく運用されているかを実態調査するべきである。
その調査先は、道路を走っているアンテナを立てた車を止める事ではなく、各チャンネルの使用状況を調査し、不法なチャンネルの占有を行っている一部の者に対して指導するとか、除雪や工事で使っているとかそこに手を付ける問題だよね。


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