お酒を飲む機会が増える年末年始。ただ、気が大きくなると、思わぬ被害に遭うかもしれない。少女スタッフを巧みに使った恐ろしい「ぼったくり」手口があることを、毎日新聞(12月16日付)が報じた。

舞台は大阪・ミナミ。「飲み放題で1時間3000円です」と声をかけてくる少女の誘いに乗って、ガールズバーに入ると「1杯もらっていいですか」とおねだりをされる。「飲み放題」といいつつ、少女らの飲み物は「1杯5000円」もの高額で加算されていく。

今年6月、酔いつぶれた20代の男性が店内で目を覚ますと、65万円を店から請求された。吐いて床を汚したということでクリーニング代も含まれた。支払いを拒むと複数の男から殴られて、スマホや財布を奪われたという。

こうした事例は極端なのかもしれないが、歓楽街での「ぼったくり」の被害は根絶していない。どのように注意してバーなどで酒を飲むべきだろうか。田村ゆかり弁護士に聞いた。

●支払うと返金にハードル

ーー「ぼったくり」が疑われるほど高額代金を請求してくる店に対し、どのような対応をしたらいいでしょうか

「まずは、店側に説明を求めたり、料金表を見せてもらうなどして、内訳や請求金額が正しいかどうか、確認をしてください。

そのうえで、金額が不当に高い場合には、支払いを拒絶しましょう。店側が『無銭飲食で、警察を呼ぶ』といってきた場合には、警察官に来てもらいましょう。

警察官は、代金が適正かどうかという民事の判断には立ち入りませんが、いったん支払ってしまうと取り戻すのは困難です。たとえば、スタッフの分については『1杯1000円であれば支払う』といった提案をして、請求額の一部のみ支払う方法が考えられます」

ーーもし支払った場合、返金してもらうことはできますか

「たとえ飲食代を確認しなかったとしても、注文によって『飲食物提供契約』は成立しています。原則として、代金を支払う義務がありますので、返してもらうことはできません。

具体的な状況から、『代金がこんなに高い』と思わず注文した(錯誤無効)、店側がこちらを騙して高い酒を注文させて高額請求してきた(詐欺取消)、という主張が認められれば、返金される可能性もあります。ただし、あくまで、例外的です。

また、例外的に返金の請求ができる場合だったとしても、このような店が話し合いで返金に

応じる可能性は低いでしょう。話し合いで解決できなければ、最終的には、裁判しかありません。

しかし、店の経営者が誰かわからない場合も多いでしょうし、数万円を取り戻すために裁判をする手間や費用をかけることは現実的に難しいと思います」

●酒を「一見さん」にねだる店に注意

ーーどういうことに注意して飲みに行けばいいのでしょうか

「飲食店で、不当に高い金額を請求された場合、支払わずにその場を逃れることも、いったん支払って返金を求めることも、難しいため、そのような事態に陥らないことが大切です。

まず、このような店は、キャッチと呼ばれる客引きをしているケースが多いでしょうから、安易にキャッチの誘いに乗らず、信頼できる店に行くことです。

そして、馴染みでもない一見の客に酒をねだる時点で警戒して値段を確認することで、トラブルを予防していただきたいと思います」

ーー極端かもしれませんが支払いに応じない客に暴行を加えるような店の場合、いったんその場から逃げることをすべきでしょうか

「身の安全を確保するため、ともかく一旦店を離れるというのは一案です。ただ法外な金額を請求し、支払いを拒否すると暴行を加えるような店から、泥酔状態の客が一人で逃げだすというのは困難だと思います。

身の安全確保と、正当な請求部分であれば支払う(無銭飲食ではない)ことを明らかにするため、通報して警察官に来てもらいたいところです」

【取材協力弁護士】
田村 ゆかり(たむら・ゆかり)弁護士
経営革新等支援機関。2016年度沖縄弁護士会破産・民事再生等に関する特別委員会委員。
事務所名:でいご法律事務所
事務所URL:http://www.deigo-law.com/

弁護士ドットコムニュース編集部


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ネットの反応

1.
ぼったくりバーやガールズバーで働く従業員なんて産まれたときから育ちの悪い環境に育った奴等が多いからな。女なんてそんなに金が欲しがったら自分の体で風俗店でもいいから働けよって言いたいわ。
2.
女の子=悪、の図式が出来上がっているね。
記事の判断だけだけど。
3.
ぼったくる側も節度がないよな。
ガールズバーに限らず飲食店はぼったくりはつきもの。
総理が大統領を招くような店でもな。
4.
そもそも慣れてないのに行くなや!
マジ草。
だから何?
そんなんを記事にして稼げるんやな。
5.
警察は結局民事不介入で何もしないからな。

女の子なんてグラスに一口分入れて杯数で5000加算されていくのも商売だそうだ。
途端に数十万円だよね。

そんなのこなれてる弁護士呼んで店側と相談になって、頃良い金額で手打ちで終わる。

でも警察は呼んだがよいよ。
ぼったくりのチンピラ、といじると意外と激昂するから有利になったり。

店選びは慎重にしようね。

6.
近所のプチぼったスナックで我慢すりゃいーのよ。酒飲んで若い子の居るところなんかウソしか言わないから。
7.
注意喚起程度なら弁護士じゃなくてもできる。
8.
振り込み詐欺や慰安婦詐欺と同じ。騙されないのが一番。騙し盗られた金は二度と戻ってこない。
9.
当たり前にまともに営業している店も
多いのですよ。長くその地区で水商売を
出来ているならたいがい大丈夫

2時間お高くても1万円
色々付加価値が付いても、
ちゃんと説明した後なので
3時間で2.3万です。

10.
客引きについていくなと常時スピーカーで流れてるのに逃れるもク〇もないだろ。酔えばその程度の理性もなくなるなら酔うな。
11.
外で飲むからぼったくりされる。自宅が安全安心。一番良いのは飲まないこと。
12.
なんで高いお金払って、知らない頭の悪い人と話して飲まなあかんの・・?
13.
自己防衛しかないだろ。

カモにされてるって、わかるやん。

14.
これって拉致監禁罪に該当しないのはなんで?
15.
こういう店が無くならないのは、客がいるからという事。
誰も行かなくなったら、店も無くなります。
行くこと自体がおかしい。
女性に誘われて、見ず知らずの店に入るその気持ちが解せない。
騙されて当然、そういう人は痛い目見ないと分からないのですよ。
そんな、被害出してから泣きついたって後の祭り。
でも、騙される人は後を絶たないから、店も無くなる事は無い。


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16.
田村ゆかり…弁護士かぁ
17.
こないだ茅ケ崎南口の二階にあるガールズバーに63歳おじさん二人
で行ったが、”もらっていいですか”を10杯ほど、15000円程の
健全なお店でしたよ。
18.
存在自体がグレーゾーンな場所で、合法、適正価格を主張しても意味がない。
19.
>通報して警察官に来てもらいたいところです

警察は来ないでしょうって?

20.
警察や弁護士や行政は、トラブルのあった店の住所や店名を公開すべきだ。
なぜ警察や弁護士や行政は動かないんだ?
21.
田村ゆかり弁護士に吹いたw
いや、笑い事ではないんだろうけども
22.
マヌケな机上の論理ですね。払わないと言ったらボコボコにされるに決まってるだろ。外出られないっての。皆が言う通り入った時点でダメだろ。明朗会計でないHPもない、店員が説明しない店は入ったらダメ。
23.
「ガールズバーに行かなきゃいい」みたいなコメントがあるけど、別にガールズバーが全部悪いわけではない。キャッチがいるような店はかなりの確率で危ないが、
それでもというなら複数人数で行くのが無難。それと、出て来たドリンクに注意して、潰されないこと。
24.
ぼったくりバーを訴えて裁判になっても被告は悪くないと主張し被害者である原告側をやっつけるのも弁護士の仕事ですよ。その弁護士の活動を記事にして金を稼いでる組織(犯罪支援組織の協力会みたいな)の記事を信じていいのかな?
25.
あんなんに引っ掛かる意味がわからんけどな。
26.
最初から代金の制限額を店と決めておくことだな、それ以上はビタ一文払わないと宣告してから飲むしかない。
27.
まずは汚い物を出し切ってから街に繰り出しましょう。女の子に興味なくなって居酒屋で丁度良くなりますから。
28.
向かい入れる側に一定の知性が期待出来ない所は極力行かないようにしたほうが無難。
29.
そういうところに入った時点で負け。
30.
潜入捜査でどんどん摘発!お願いします。
いたちごっこでも、それしか無い。


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